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いわゆる売建住宅の売買契約等について
建築条件付土地に注文住宅を建てると契約は土地売買+建築請負の2本の契約になりますよね? 予算の関係上、HMと色々交渉した結果、その地区(造成地)に建っている建売住宅をベースとして、間取りや設備をカスタマイズできるプランにしました(建売と基礎面積を変えず、部屋の配置や広さ、屋根の形や窓の位置、外壁材等を大幅に変えました)。いわゆる、売建になると思っています。 設計結果にも満足ができ、契約の段階まで来ました。 このような経緯のため、契約は土地建物売買契約一本となり、建売と全く同じ契約形態になります。 ここで質問ですが、本来、土地売買契約+建築請負契約になるものが土地建物売買契約一本になった場合、何か不都合が発生しますでしょうか? どんな側面からでも結構です。 上記経緯はあくまで、双方合意の上ではあります。 ご回答、よろしくお願いいたします。
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- walkingdic
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回答No.1
特に問題はありません。一点確認すべき事としては、かなり中を変えたようですから、建築確認申請だけでなく、完了検査を受けられるのか確認しましょう。 で、完了検査証はもらうようにしましょう。これは後に増改築するときに必要になりますので。 それ以外で不都合といえば、もし仲介業者がいる場合には仲介手数料が建物にもかかってしまうという話しになるので、その分出費が増えます。 但し売り主と直接売買するのであれば仲介手数料はかかりませんので問題ありません。
お礼
特に問題無しということで一安心しました。 完了検査証については確認してもらうようにします。 土地、建物ともに売主のものとなりますので仲介が入ることはありません。 ありがとうございました。