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重要事項説明書のその他の事項と売買契約書の特約条項
売契の特約条項について教えてください。 重要事項説明書の最後に、その他重要な事項として 1.本物件は現状勇姿とし・・・とする。 2.本物件の周辺土地は第3者の・・・するものとする。 3.・・・ 4.・・・ ・ ・ ・ 等々細かい事項を色々付加しますが、これら重説のその他の事項は 売買契約書の条文最後に記載する特約条項にも全部そのまま記載するものなのですか? それとも特約条項は重要事項とは意味合いが違うものなのでしょうか? 重複すべき内容もありそうですし、重説だけでよさそうな事項もありますが 結局どっちかに書いてあれば結局同じことにはならないのかな?とも思うのですが。
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再度書きますが、昨今は重要事項に売主も署名押印する事が慣わしとして多いですが、本来買主だけに説明して交付すれば足りる書類です。 ですから、取引に掛かる条項など、売主買主双方の権利や義務などの特約を、重要事項に唱っても仕方がないというのが、基本です。 契約書は当然に双務契約ですから特約を記載する意味があるわけです。 その様な基本を踏まえて、どうするかは質問者さんや主任者が判断して下さい。
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- oyazi2008
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業者です。 良くありますすよね?特に財閥系大手などの契約書、南側は空き地につき将来的に日照条件が変わるとか、騒音がどうだとかetc・・・ ハッキリ言ってどうでも良い様なことを、長々と記載する例が。まあ何があっても仲介人の責任とはならないようなリスク回避の対策なのでしょうが・・・・ 基本的に物件に関する説明は重要事項だけに記載すれば足りるでしょう。売買契約書の特約は原則、取引条件等に関する記載をするべきで、物件の説明に関する記載を、重説と重複して記載する必要は無いと思います。 記載された例だと(1)は引渡しの条件ですから契約書に記載しなければなりませんし、(2)は物件の説明ですから契約書には必要ない。 取引条件にかかる事項かどうかを?契約書の特約事項に記す判断基準にしてください。
お礼
ありがとうございます。 なるほど。 逆に言うと重説は物件購入の判断材料となるわけなので 特約条項の内容も記載するべきのような気もするのですが。 重説=特約条件+物件の説明 契約書=特約条件のみ こんな感じでしょうか? 判断に迷う場合は同じ文面をどちらにも添付しておけば安全側で特に問題はないかなとも思うし 特約で書くべき内容が誤って重説で書いてしまったとしても効力は同じなのではないでしょうか?
- milkhappy1222
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基本的なことですが、 突然、不動産会社に出向き、その時の様子を自分の目で確かめる。 土地は産業廃棄物等が埋まってないかスコップ持参で確かめる。 このくらいの行動が必要です。 不動産会社はその物件のある地元で永く営業している。 素人は重要事項説明書を解読できません。 信用するのは危険と思います。
お礼
ありがとうございます。 すみません、重説買契書類作成業者の質問です。
お礼
わかりました。 ありがとうございました。