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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SOHOの定義について)

SOHOの定義と基準について

このQ&Aのポイント
  • SOHOの定義や基準が明確ではないものの、個人事業から法人事業の小規模まで含まれる可能性があります。
  • 一般的には、法人事業でも小規模であればSOHOに含まれると考えられます。
  • 役員の自宅を本店にしているが、実業務は別の事務所で行っており、従業員も少数であるならば、SOHOとみなされる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.5

うん、最初に書いた定義通りだよ。SOHOの概念が海外で発表された翌年に導入したからね。別の意味合いでのSOHOなんてどこにも無かったから。 本社と全国主要都市4ヵ所にしか無かった支店から、さらに分散して事業所を作ったの。 通勤に1時間とか掛かってたのを30分以下にしてね。もちろん、製造以外の事務部門だけど。 それから、インターネットの普及前だから、専用回線を敷いて、オンラインネットワークを構築。 これがSOHOのSmallOfficeの部分。 在宅は一般電話回線での接続だから、トラブルに対応できるよう主にシステム部門の人間だけ。週に二日くらいは以前通り本社に出勤。 これがSOHOのHomeOfficeの部分。 当時海外では、オフィス機能を持った専用列車を走らせて、列車に乗った時点を出勤として通勤時間の無駄を省いた例もあったね 個人事業とか社内起業はSOHOとは別物です。 根本が違うんです。 悪徳業者が使い始めたのを政府や行政の馬鹿者共が流用したり、嘘っぱちの解釈をまことしやかに解説したITバブルの連中による、弊害ですよ。 言葉は変化するって言う奴もいるけど、間違いは間違い。

ben0514
質問者

お礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。 本来の定義と現在の言葉の使い方にこれだけの違いがあり、間違った言葉の定着もあるのですね。 ただ、間違った使い方も多く使われすぎていますので、使わないほうが良いのかな?とも思いました。 大変参考になりました。

その他の回答 (4)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.4

ああ、なんとなく誤解の原因がわかった気がする。 SOHOってのは、三交代制やフレックスタイムと同じで、「働き方」「スタイル」のひとつだからね。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前の回答のお礼にも書かせていただきましたが、回答者様の在籍されていた会社のSOHOのスタイルを教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.3

うわわわ。嘘ばっかり。 大企業でもSOHO導入してますよ。 私が元いた会社では3000人規模の会社でしたが、SOHO導入してました。 小規模って解釈は、在宅商法とかが勝手に後付した解釈。嘘っぱちです。 それをまことしやかに説明されても、正しい解釈している人とはまったく話が噛み合いませんよ。 言葉の解釈には、正しさも必要ですよ。 ビジネスシーンなら尚更。 「デフォルト」「default」って言葉も、コンピュータ関連で使われてたスラングの意味合いが市民権を持っちゃったけど、正しい解釈する人に使うと、とんでも無い言葉だしね。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろな使い方があるのですね。 他の回答をふくめて考えると、企業全体(事業全体)でのSOHOと見る場合、ビジネスシーンでのSOHOと見る場合があると考えたいと思います。 ご回答者様の居た会社の導入されたSOHOというのは、従業員の在宅勤務なのでしょうか? それとも企業内での起業ということでしょうか? 更なるご回答をいただけますと、助かります。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

「中小企業」の定義があるのはご存知ですか? これは中小企業基本法という法律によって定められています。 では、中小企業の定義というのはどういう目的で決められているのだと思いますか? 「常識的に考えて小さいから中小企業だよ」 でもいいんじゃないでしょうか?わざわざ法律で決める必要なんかあるのですか?なぜ、法律で中小企業の定義なんてものを決めたのだと思いますか? それは、中小企業に対して補助金を交付したり、税制上の優遇措置をしたりするときに、どの程度の規模の企業までに対してこういった措置をするのかを決めておかないと、予算がいくらかかるのか決められないからです。 ちなみに中小企業基本法では「小規模企業」も定義されています。それは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主です。 これも小規模企業に対して補助金等の助成措置を行う際にどの程度の規模までを対象にするのかを明確にしておかないと困るから法律で定義が決めてあるのです。 現状でSOHOに関しては、小規模企業の定義をそのまま使えば事足りるので、法律上の定義はありません。 一般的には、自宅の片隅をオフィスとして使ったり、自宅の片隅で起業したりするような規模の物を、会社も個人事業主も含めて漠然とSOHOと呼んでいます。 要するにSOHOに関しては、定義を決める必然性がないので定義はありません。漠然と上記の物をSOHOと呼んでいるだけです。

ben0514
質問者

お礼

ありがとうございました。 明確な基準となる中小企業基本法をご紹介いただき、ありがとうございました。 SOHOの判断で悩めば、中小企業基本法の小規模企業を参考にしたいと思います。 経営者が判断するのは自由なのですが、顧客や取引先から言われるのは、心外なときもありますからね。 大変参考になりました。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

SmallOfficeHomeOffice そのまんまが定義だよね 元々は、通勤に無駄な時間を割くくらいなら、事務所を分散して、少人数規模(SmallOffice)をたくさん作って近い人が通うか、各自の自宅(HomeOffice)で仕事をすれば通勤の無駄が無くなる それがSOHO 転じて個人事業も称したり、悪徳在宅商法が称したりしてるだけ だから、あなたの会社はSOHOではありません

ben0514
質問者

お礼

ありがとうございました。

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