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予防接種禍事件
私の読んだ本にはこう説明が書いてありました。「国賠を認めました。生命身体はいかにお金を払っても公共のために用いることはできないからです。」 この説明が納得できません。本件では憲法29条3項が類推適用されたはずですが、この説明通りならば、「これを公共のためにもちひることができる」とする財産権と類推することができないのではないでしょうか?
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確かに、地裁判決(東京池判昭和59年5月18日)では、国家補償を認容しています。 高裁判決(東京高判平成4年12月18日)では、医師の過失は認めていますが、生命はお金を払っても補償の対象にはならないとして、国家補償を否定しています。(ただし、賠償は認めている) 一般に予防接種禍事件の判決といえば、地裁判決を示すのですが、読んだ本というのは高裁判決について書かれているのだと思います。 なお、この裁判では、損失補償の適否の部分については上告されなかったため、最高裁の判断はありません。(上告審では時効についてのみ問題になりました)
お礼
国家補償を否定し、賠償は認めた旨、よく理解できました!どうもありがとうございました!!