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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地法のことで質問です。(長文です。))
農地法3条の権利移動による畑の使用貸借について
このQ&Aのポイント
- 農地法3条の権利移動により、友人AがBさんから畑を無料で借りることになりました。しかし、農地法の手続きが必要なのではないかと疑問が残るため、詳しい方に教えてもらいたいと思っています。
- 友人Aが県境に引っ越しすることになり、地主さんB(85歳)から畑を無料で借りることになりました。しかし、畑の使用貸借には農地法3条の権利移動の手続きが必要なのではないかと心配しています。
- 友人Aが畑を使うために、地主さんBから無料で貸してもらうことになりました。しかし、農地法3条の権利移動が必要なのかどうか分からないため、詳しい方にアドバイスをいただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
まずはその土地が農地として登記されているか確認して、 もし農地として登記されていれば、そうですね、必要ということになります。 が、登記をする場合を除いて、そこまで厳格になされる方もなかなか少ないかと思います。 しかし、万が一トラブルが発生したとき こちら側に瑕疵がないというのはかなりの強みになりますので、 農地法の許可書が得られるならばそれを得ておくにこしたことはありません。
お礼
本日友達に問い合わせたら、登記は農地として得ていると言われました。ですから、万が一を考えたら知事に許可をとって置いたほうが良いですね。 ありがとうございます。