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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市街化区域内の農地の、転用及び転売について)

市街化区域内の農地の転用と転売について

このQ&Aのポイント
  • 市街化区域内にあるA所有の農地を不動産会社Bが買い受け、住宅を建てるためにCに転売したいと考えています。
  • 転売をスムーズにするためには、農地法5条申請で地目を変更し、Bが宅地にする準備をする必要があります。
  • 農地転用の許可取得後、地目変更や所有権移転には法務局での手続きが必要です。

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  • 0621p
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回答No.2

(1)はそうですが、造成して水道を入れただけで宅地と見てもらえるかどうかは微妙です。家まで建てないと認められないかもしれません。 (2)はそうですが、宅地にする準備ではなく、宅地にしないとだめです。 (3)現実的にはその案がベターだと思いますが、資材置場にするための造成費用がどれくらいかかるか?ですし、実際に資材置場として利用している状態にする必要があります。 (4)地目変更は法務局に申請しますが、写真だけで判断される場合もあれば、登記官が現地を見に来る場合もあります。そして(1)にも書いたようにどの状態で宅地として認められるかは微妙です。登記官次第です。 (5)AからB、BからCという農地転用は、Bが農地のまま取得する事になり、Bに農家の資格がないと無理だと思います。地目変更と所有権移転が同時に可能か?はちょっとわかりませんが、無理なような気がします。

teragoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結局、5条申請(目的:資材置き場)をして所有権移転をし、その後、資材置き場としての簡易な工事をし、地目変更をし、第三者へ所有権移転をしました。 要は、地目変更するときの工事費用をだれがもつかということだったのです。 (A→B→Cとして)Cの立場である第三者は建築する予定でしたが、B所有の時点で地目変更をしないといけないためです。 宅地工事だと水道等をひっぱらないといけなかったところ、雑種地申請(資材置き場)では整地だけですみました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • skyyks
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回答No.1

市街化区域ですから農業委員会も登記所もそんなに目くじらたてることないと思いますね。 土地家屋調査士の知恵と押ししだいでどうにでもなる話と思います。 AからBへ5条で移転登記した後 1、Bが簡単な縄式の駐車場をつくり雑種地に地目変更登記しCへ移転 2、Bが5条申請をしなおしCへ移転 Aが4条申請し地目を雑種地に変更しB・Cへと移転。 司法書士や宅建業者より土地家屋調査士へ相談してください。 現地みないと確実な事いえませんが大した案件ではないはずです。

teragoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 結局、5条申請(目的:資材置き場)をして所有権移転をし、その後、資材置き場としての簡易な工事をし、第三者へ所有権移転をしました。 どうもありがとうございました。

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