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身元保証書について(とても悩んでます)
私この度とある福祉法人に就職が内定し、就職手続きを行っています。その際、<身元保証書>と<保証書>に関して、疑問に感じたところがありまして、皆様からご意見をお聞きしたいと思いまして、投稿いたしました(当サイトで保証に関する類似した質問は確認済)。 ご指導宜しくお願いいたします。 <身元保証書について> 以下、原文から抜粋、 身元保証書 下記の者、貴法人に職員として御採用の上は、万一本人に不都合のことがありました際は私共は、その一切の責めに当たることを保証いたします。 ココマデ ・質問 「不都合のこと」と「一切の責めに当たる」という表現は適切なものなのでしょうか? またこの文書は手書きした物をコピーした用紙で、年月日記入欄の年号の部分で、昭和を二重線(横線)で消して、その上に平成と記載されており、雑で、就職先に不安を感じております。 <保証書について> 保証人の保証期間についてですが、保証期間が空白になっています。保証期間は保証人が決めることなのでしょうか? また、原文に「保証期間が過ぎた際は、新たに保証書が手交されるまでの期間についても保証人となる事といたします。」とあるのですが、これについてはどう思われますか? ご指導宜しくお願いいたします。
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こんにちわ。 >「不都合のこと」と「一切の責めに当たる」という表現 大抵の会社の身元保証書にはこうやって書いてありますよ。zan62341さんが、例えば会社のお金を持ち出して使ってしまった・会社の機密事項を漏洩してしまった(会社が損害を受けてしまった)などをしなければ保証人にお願いした方へ迷惑がかからないことになってますよ。ただし、その保証の内容について記載されていないモノへハンコをつくのは危険ですよ。 どういった内容でどの程度まで責任を負うか、保証期間はどれくらいかをシッカリ確認して、記載されていないなら「記載された用紙をくれ」と言えばいいと思いますよ。詳細は参考URLに記載されています。 一般的には↓の方も書かれていらっしゃいますが、「社会的信用」のために書くといったところでしょうね。 ただ用紙が未だに昭和のもので手書きなんて不安ですね。それだけでも「ワンマン社長が仕切っている理不尽な部分を持つ古い体制の会社」というようなイメージを持ってしまいますね。 >「保証期間が過ぎた際は、新たに保証書が手交されるまでの期間についても保証人となる事といたします。」 これについても参考URLに記載されていますが、保証期限が来る頃に保証人に対して「続けて保証人に立ってもらえるか」という意思確認をして拒絶しなければ更新することになります。なので「空の期間ができるのはおかしい」のですよ。会社だったら、先手先手に手続きをするべきですよね? 人にハンコをついてもらうことになりますので、慎重に行ってくださいね。ヘンな保証をさせてしまっては、たとえ親であろうとzan62341さんとの関係は悪くなってしまいますものね。 ではでは。
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- maisonflora
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1.身元保証に関する法律で、いくつか規定があります。 (1)3年または5年で、5年を超えると書いても、5年に短縮される。 (2)自動更新はできない。 (3)一切といっても、限界を設けている。 2.現実的には、保証人の故意や過失などがなければ、全額を要求されない。 また、保証人が支払わなくていいケースも多い。 3.更新は、事前に1~2ヵ月前に新しい保証書が交付される場合可能で、5年を経過してしまえば、期限は切れている。今回の規定は、会社の身勝手と言える。 4.現実に、保証書を更新している会社は、少ない。 入社時には形式をそろえる必要があり、保証人も立てられない人=社会的に信用がないから仕事も信用できない人、は入社できない。入社後は、上司が管理しており、社外の保証人より、上司が信用できるか判断できる状態に変わる。 5.用紙がいい加減な場合、経費節減もあるだろうが、その他の部分で、いい加減なところがあるだろう、と推測できますね。
お礼
早期回答ありがとうございます。 どうしよう、実は以前勤務していた会社は、異常なほど規律正しいというか、厳密なところでしたので、今度の勤務先にはかなりのギャップを感じました。うーん、どうしようかな。
お礼
詳しく、丁寧な回答ありがとうございます。 とても参考になりました。