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身元保証書 一切の賠償の責?
転職し身元保証書の提出しました。 親に保証人になってもらいましたが、親が内容をみて不審に思っていました。 実際、私も何か違和感を感じている部分があります。 他社でも提出したことはありますが、こんな風には書いてなかったと記憶しています。 「故意若しくは過失によって貴社に損害を与えたときは」 「身元保証人として 本人と連帯して一切の賠償の責を負うことを約束いたします」 普通なら「故意若しくは重大な過失によって」と書かれていると思うのですが 「重大な」が入っていないということは少しのミスでもということなのでしょうか。 「一切の賠償の責を負う」というのはどういうことなのでしょうか。 言葉の意味としては「一切の」とは100%賠償しなくてはならないと思えるのですが 法律では2~3割とか100%賠償することはないと 書かれている法律事務所のHPを見かけました。 いまどき個人情報はどこの会社でも大量に保持していると思いますが、 このことについてもいろいろと注意するように指示がありましたし、 万が一ミスをした場合は罰せられるとか。 なんだか責任が重すぎる気がします。 ご回答よろしくお願いします。
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「身元保証人は、「身元保証ニ関スル法律」によって、その責任の範囲が限定されています。 身元保証法では、身元保証契約の存続期間を原則3年、長くても5年まで(更新する場合も最長5年)と期限を定めています。通常の保証人にはこのような期限が定められていません。 また雇い主が被用者について、 (1)被用者に業務上不適任または不誠実な行跡があり、保証責任が発生する恐れがあることを知ったとき (2)任務または任地を変更したことによって保証責任が加重または監督が困難になるとき には、雇い主は身元保証人にこのことを通知する義務があり、 身元保証人は通知を受けるか、または自身でこうした事実を知ったときには 将来に向けて身元保証契約を解除することができます。 また、この規定に反し、身元保証人に対して厳しい内容の特約を設けても、効力は無効です。 判例によれば、身元保証人が雇い主から通知を受けなかった場合、保証範囲の負担を軽くすることもできるとされています(東京地判昭44.9.12)。 さらに、被用者が雇い主に損害を与えたからといって、 いかなる場合でも保証人に100%損害を賠償させることができるわけではありません。 本人に故意や重大な過失があったならともかく、 軽過失の場合にまで保証人に責任を問うことには無理があるでしょう。 会社には使用者としての責任があるからです。 被用者の業務を監督する立場にあるのは、保証人ではなく雇い主(=会社)自身です。 会社が本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められません」 http://www.jointsurety.net/personal.html
- adobe_san
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あらら・・・ 確認してから提出したら良かったのに まっ簡単に言えば 「ご質問者様の不始末で会社に損害が発生したら支払います」を宣誓してます。 無いとは重いますが、例え1円でも損金が出たら「払わんかい!」と言われると言う事です。 仮に「重大な」があれば、懲戒があった場合ですね。 一切の は言葉の如く 全て と社会的には認知されてます。 でも一般的には「告訴」になるなら「全て支払う」で懲戒解雇んい済んでる人が沢山居ますよ。 >なんだか責任が重すぎる気がします。 と思うなら社会人になってはダメ! 社会人=責任 です。 今後定年まで胃の痛い時が如何ほど来るやら・・・・ 位 責任持って仕事すること。 ちなみに 給与は何処から出てるかご存知かな? その責任を成し遂げた代償が 給与
お礼
ご回答ありがとうございます。 書類でもなんでもそうですが、 少しでも不安や不審に思ったことは聞いたほうがいいですね。。。
補足
社会人=責任は理解していますが ミスしたときに罰せられるという内容が始末書だけでは 済まないような感じに言われたことや (もちろん、自分のミスなので深く反省し 今後無いように注意しなければならないとは思います) 具体的に○円支払うことになると言われたわけじゃありませんが 話の内容を単純計算した場合、○千万円という金額になる可能性があります。 実際にそうなった場合、自分では払っていける自信がないですし 親に迷惑もかけたくありません。 ミスしなければいいのですが、仕事内容や自分への教育時間が ほとんどとられていないような状況で、なお且つ一人で仕事をするように なるまでの日数もほぼ無いような状況ですので 現状ではかなり厳しい状況にあります。 未経験の職種で1週間やそこらで仕事が完璧に こなせるとは到底思えません。 それでミスをした場合、多額の賠償を言われるのであれば こちら側の責任が重すぎると感じました。 入社前日に書類などを取りに行き軽く説明を受けましたが こういった内容は何も言われませんでしたので。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律で決められているようなので、「一切の責務」と書かれていても 100%を保証人が賠償することはないようで少し安心しました。 ※間違えて補足の投稿ボタンを押してしまいましたのでこちらに 補足の続きを書きます。 常識的に考えて「故意」は論外ですが 「重大な過失」と「過失」ではだいぶ意味が変わってくると思います。 会社によって過失の範囲が違うかもしれませんがどうなんでしょうか。 人間なので「絶対に過失がない」とは言い切れないと思います。 会社は使用者としての責任がある、ということは 私が過失をした場合、もちろん私に責任はありますが 会社は使用者として私を監督する立場だと思うので 会社にも過失があったということになるのではないでしょうか。 その場合、「一切の責務」と書かれているということは 「会社では責任はありません、あなただけの責任です」と 言っているように思えるのですが、意味が違うのでしょうか?
補足
この法律だと保証人は100%賠償する義務はないということですね。 ですが本人の場合はどうなるのでしょうか? 私が今まで入社した会社では「故意もしくは重大な過失」と なっていまいしたが 今回の身元保証書では「故意もしくは過失」となっており「重大な」が 文章にありません。