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就職時の身元保証人の時効について
- 就職時の身元保証人について疑問を解消!
- 保証人が支払わない場合の対処法とは?
- 支払い能力がない場合の対応方法とは?
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質問者が選んだベストアンサー
「上記の場合、保証期間内に横領しているため、Aさんに支払い能力が無い場合はBさんとCさんに損害賠償を請求されると思うのですが」 労働契約の締結に際して身元を保証しているだけです。
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- wild_kit
- ベストアンサー率32% (581/1804)
犯罪行為などで会社に不利益を与えないような人物であることを保証するのが「身元保証人」であるので、この場合責任を取らされます。 ただしAの横領に対し、会社側の管理責任もあるので、被害の全額を払うようにはならないでしょう。 (1)・(2)裁判になり、その結果差し押さえとなる可能性はあります。 (3)交渉しだいで会社側が折れて減額してくれるかもしれません。
- 参考URL:
- http://www.hosho.net/61.html
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
(1)BさんとCさんが支払い能力があるにも関わらず、損害賠償に応じない場合どのようになるのでしょうか?(財産の差し押さえとか?) 損害賠償(金額)を裁判で決した場合には、財産の差し押さえも当然あると思います。 (2)上記(1)にて、頑として支払わない場合には、時効(いわゆる逃げ得にはなりますが・・・汗)というものが成立するのでしょうか? 強制執行もあります。資力があれば債務の履行を求められます。 (3)BさんにもCさんにも支払い能力が無い場合にはどのようになるのでしょうか? 裁判所の判決が出ても、支払能力がなければ払えません。時効もありです。一般民事債権(債務不履行による損害賠償請求権)ですから、時効は10年になると思います。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>保証期間内に横領しているため、Aさんに支払い能力が無い場合はBさんとCさんに損害賠償を請求されると思うのですが 損害賠償の請求は、ありません。 >上記3点について、お教えいただければ幸いです。 先に書いた通り、損害賠償請求はありません。 ですkら、これらの質問は全て意味がありませんよ。 採用時の身元保証は、#1の回答通りです。