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仮差押決定・・・・

裁判所から仮差押決定書というものが送られてきました。 不倫相手に対し、結婚していることを隠し、婚約の約束をし生活費を送金させてた不法行為によるものとかかれています。 不倫相手には結婚していることも言っていますし、婚約の約束などしていません。夫とは、仕事の関係で離れて暮らしています(単身赴任です)離婚する気もないと初めから言ったうえで、彼氏彼女という関係を という約束でお付き合いしていました。 ただ、生活が苦しくなって来たので、私が旦那の所に戻ると言った所、「僕が生活費を援助するから、行かないで」と言われ、初めは断ったのですが、私も彼には愛情があったため、半年近く生活費の援助を受けていました。しかし、彼も大変になり結局分かれることとなり、現在に至ります。 仮差押決定が家に届いたことにより、夫にこのことがばれてしまい先日離婚という結果になってしまいました。 仮差押決定に執行の停止、または取り消しを求められると書いてあるのですがどのようにすればいいのか全くわからず、困っています。弁護士さんの所に相談しに行こうと思ってネットでいろいろと調べたのですが、これは何の問題になるのか分からず取り扱っている事務所も探しています。東京都在住です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

仮差押というのは、平たく言いますと訴訟の先立ち、訴訟で求める損害賠償請求などを事前に確保するためのものですから、相手が訴訟などをしてこないのであれば、いずれ仮差押は取消しとなります。もちろんこちらから異議があるとして保全命令(仮差押)の取消しを求める手続きもあります。 なので、仮差押をしてきたということはほぼ間違いなく訴訟になるということですから、訴訟への対応をする必要があります。 ご質問の場合には先方は婚姻していることを知らなかったとして仮差押をしてきました。当然本訴に於いても同じ主張をするでしょう。なぜならば、不倫は不法行為なのでもしご質問者が婚姻していることを知っていたのであれば、先方も不法行為である認識があったわけで、この場合にはそもそも法律では損害賠償請求は出来ません。 つまり先方が婚姻を知らなかったとしているのは婚姻していることを知っていたとすればそのような仮差押も認められないからです。 訴訟においてはご質問者が婚姻していることを知っていたかどうかを争点にすればよいことになります。 ご質問者が婚姻していることを知っていたのであれば、もはや損害賠償請求が認められることはありませんので。

akemio_o02
質問者

お礼

回答ありがとうございます。walkingdicさんがおっしゃるように「婚姻していることを知らなかった」ということで話をしてくると思います。それをこちらが知らせたことを証明するのって難しいよな気がしますね。 難しいことは弁護士さんに全て話して、お任せしたいと思います。

  • LCCT
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.1

事案に即して言うと、仮差押えとは、不倫相手の方(以下、「相手方」という)が質問者様に損害賠償を求める訴訟を起こして、その訴訟で相手方が勝訴したときに、質問者様に財産が無いという状況を回避するために、現在質問者様が有している財産の処分を制限することをいいます。 ですから、基本的に、今後相手方が質問者様に対して訴訟を起こしてくると予想されます。 質問者様もお考えのように、今後の訴訟のことも考慮して、弁護士さんに相談されるのがベターだと思います。 そこで、どの事務所へ行けばよいかということですが、殆ど全ての弁護士は、取り扱える能力を持ち合わせているでしょうから、どこの事務所へ行かれてもOKだと思います。

akemio_o02
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どこの弁護士さんでもいいんですね。わかりました。 仮差押決定についても私なりにいろいろと勉強したいと思います。 本当にありがとうございました。