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仮差し押さえされた場合の次の展開。
2年ほど前、父が自転車同士で事故を起こしました。 こちらは無傷ですが、相手のお婆さんは頭蓋骨を外す大手術をしました。 こちらは、一時停止の標識を無視して進行していましたので、過失はあります。 が、相手もフラフラ運転をしていた(事故直前の目撃証言あり)、ハンドルカバーをつけていてとっさの時に受身を取れる状態ではなかった、下を向いて運転していた、相手は小さいお婆さんで、そもそも自転車に跨った時に両足が地面についているかどうかも怪しい、父の自転車の後部に相手が接触してきた、など過失は相手にもあります。 とりあえず、業務上過失傷害ということで国から罰金の通知が来たので、30万円ほど納付しました。 で、今日、いきなり家を仮差し押さえする旨の通知が裁判所から来ました。 何の連絡もなく、いきなりです。 びっくりしたので、仮差し押さえについて調べたら、それは債権保全上、暫定的に財産を抑えることで、裁判所に規定のお金を払えば仮差し押さえは解除されるようです。 ・・・で、供託金を払った後、こちらは何を用意して、なにをしないといけませんか? 教えてください。 ちょっと混乱して書いているので、用語などが間違ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
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- mahopie
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回答.5ですが、私も回答.6と同様にこれ以上「よろしくお願い」されても何とも言えません。 状況としては、武装した軍人が4200万円の略奪の為に自宅へ押し寄せてくる、という感じでしょうから、ネット相談で「どうしましょうか?」 という段階ではなさそうです。 加えて言えば、敵にこちらの状況が漏れかねない本件質問自体も削除依頼しておく事です。
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
ここでの質問の範囲を、基本的には超えていると 思います。 あなたがすべきこととしては、こちらも正当な法 的対抗手段を執るということです。正当な法的手段 である以上、固有の事情、専門的な知識、そして証 拠が必要ですから、ここでは対応し切れません。 あなたの言い分の方に理がありますが、ときとし て法律は非情です。的確な対応をなさってください。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
今後の流れについての予想を書きますが、表現の端々での失礼はご容赦下さい。恐らくは相手方はもっと失礼なやり方を重ねてくると思いますので、耐えられそうになければ早い段階で弁護士に一任される方が良さそうです。 1. 交通事故による刑事上の責任としては、業務上過失致傷ということで、罰金刑で確定した。今後相手方は個別交渉・民事訴訟により損害賠償請求を行うことが予想される。・・・病院での手術費・治療費・慰謝料・家族の付き添い負担や心労・休業負担その他諸々過去の判例・事例なりで考えられる最上限の請求がされそうです。 2. 民間人同士の争いで、いきなり自宅への仮差押という手段を取るということは、心理的に優位に立って今後交渉の展開を有利に進めようとして、最初の段階から争い事に慣れた人物なり弁護士なりの書いたストーリーがあると推定されます。世の中には。「相手に迷惑をかけて開き直れば、一番困った所から金が出てくる」と考えて、強気でそれを実践していくタイプの人がいる、と考えた方が良さそうです。 3. 仮差押というのは、相手を交渉のテーブルにつかせる為のジャブという程度の位置づけであり、週明けには被害者の代理人と称する人物から、「仮差押の通知は届きましたか? まずは一度面談を」というレベルでコンタクトがありそうです。これに対してどういう腹積もりで面談に向かうかが最初の関門でしょう。 4. 仮差押通知には請求額が明示されている筈なので、その金額が相手の請求額の上限であり、相手方も請求額の30~50%の保証金を供託することで、裁判所が仮差押の請求を認めたと考えられる。これは、相手方に請求する権利があるという事と、最悪今後の訴訟において請求の事実関係が覆ったとしても、供託された保証金の範囲で修復できる、との裁判所の第一次判断がされたものと考えられる。 5. 自宅に(仮)差押を受けることで、「自宅の登記が汚れた」と感じる人が多いのも事実でそれが嫌なら先の回答にあるように別途供託金を積むことで自宅への仮差押が回避できます。そうなると、イメージ的には相手側の供託金とこちら側で積む供託金とを「掛け金」にして今後は民事訴訟で双方の取り分を争うという事になります。仮登記を敢えて気にしないなら先行しての資金負担は不要です。 6. いきなり仮差押というプロセスを取る以上、相手方の請求額は500万円以上になっているのではないかと推測しますので、こういったプロセスと価値観に対して、自分一人で戦うと考えるか、早いタイミングで弁護士に相談して戦略・戦術を練るかどうかを判断する、という事になりそうです。
- onayamineko
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No.3です 分かりにくい表現ですみません。 仮差押解放金を供託するメリットは、例えば、 お父上が、仮差押された土地を、ご友人に売却する予定だったとします。 ところが、仮差押の入った土地では、ご友人は買いたくないといいだした。(普通そうですよね) お父上は、好条件の売買契約だったので、どうしても今、ご友人にこの土地を売りたい。 と、こんなときに、仮差押解放金を供託所に供託して、仮差押の登記をはずしてもらい、無事売買成立☆となるわけです。 >もう仮差し押さえの通知が来ているのに供託という手続きができるのですか? → はい、できます。 (仮差押解放金) 民事保全法第22条 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 なお、仮差押がされただけでは、勝手に土地を競売されたりしないと思います。
お礼
なるほど、ありがとうございました。
- onayamineko
- ベストアンサー率64% (9/14)
ご参考までにつたない素人の見解です。 仮差押はたいてい、何の連絡もなく、いきなりなされます。予め相手方にお知らせすると、仮差押できたはずの財産を隠されたりする可能性があるからです。 仮差押をしかけてきた相手方は、誰になっておりますか? 事故の相手方でしょうか? だとすれば、今後の展開として、相手方は、お父様を相手取り、損害賠償請求などの訴訟を起こすつもりであることが可能性として考えられます。 仮差押は、相手方が勝訴したときに、損害賠償金をとれるように、今から相手方の財産を保全しておく制度だからです。 >裁判所に規定のお金を払えば仮差し押さえは解除されるようです。 →おっしゃるとおりです。これは仮差押解放金といいます。仮差押をされるのがいやであれば、供託をします。 訴訟で相手方が敗訴したら、仮差押は解かれますし、 仮差押だけをしておいて、訴訟を提起してこない場合もあるようで、その場合のこちら側の手続もあります。 裁判所に対して保全異議の申立(仮差押命令に対するお父様の不服申立手段)をすることもできるようですが、 いずれも弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。
補足
質問に答えていただき、ありがとうございます。 とてもわかりやすく答えていただき、ありがとうございました。 ただ、この部分が理解できませんでした。 >仮差押をされるのがいやであれば、供託をします。 あの、もう仮差し押さえの通知が来ているのに供託という手続きができるのですか? また、それをやるとどのようなメリットがあるのでしょうか? 重ねての質問、よろしくお願いします。
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
>いきなり家を仮差し押さえする旨の通知が裁判所から来ました。 相手方から、民事訴訟で損害賠償請求されたのでしょうか?
補足
いえ、そういった動きや連絡は一切無いです。 突然、仮差し押さえ通知だけが来ただけです。 裁判所からの書類なので、すごく混乱したのでここに質問しました。
- poponponpo
- ベストアンサー率29% (965/3218)
事故当事に入っていた父親名義の自動車保険(任意保険)があるなら、その保険会社に連絡してください。 後は弁護士に相談してください。
補足
父は保険は入ってません。弁護士にはもちろん相談します。
補足
相手の請求額は4200万円です。 で、相手が払った保証金は400万。 30%どころか10%なんですが、それでも仮差し押さえってできるんですね。 請求された4200万円の中には弁護士に払う報酬(400万近く)なども含まれます。 介護料が2000万、後遺症慰謝料が1500万、傷害慰謝料300万など、すごい金額です。 常識で考えて、こんなに取れるもんなんでしょうか? ちなみに事故相手のお婆さんの息子(45歳ぐらい)が、入院してる母親のかわりにいろいろ手続きしてるようなんですが、父親は弁護士だったそうです。 もう死んだそうですが。 その弁護士の息子が今回の裁判の相手です。 「法律には詳しいんだ」とうそぶいてるようです。 その息子は働いていない上に、親戚とも絶縁状態だそうです。近所の人から聞きました。 事件のあった日も、平日の昼間だっていうのに寝てました。 で、今回事故にあった母親が牛乳配達と年金で家計をやりくりしてるそうです。 そんな人間でも、「裁判に勝ったらもらえる弁護士報酬」で動いてくれる弁護士っているんでしょうか? アメリカなんかだと、「成功報酬でいい」っていう弁護士が出てきますけど・・・。 乱筆乱文すみません。 よろしくお願いします。