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差押さえ・仮差押えの方法と・・・労働争議問題

 私は解雇無効を求め現在東京地方裁判所で会社を相手取り係争中の者です。仮処分請求では幸い、ほぼこちらの主張が認められ、決定がおりました。ただし、賃金の仮払い約40万円(本年1月~12月)は認められてものの、会社に戻る事は仮払いを認めた以上特に必要を認めないとのことのものでした。  私が勤めていた会社は従業員約40人程の中小企業です。そして、持株51%のオーナー社長が仕切るむちゃくちゃな所で、取引先に対する未払いなど朝飯前です。但し、手形決済がない為に銀行取引停止にもならず、倒産はしないし、していません。仮処分決定が出ており第一回目の支払日が1/10と迫ってきましたが、そのまま放置しそうな勢いです。 そこで・・・ (1)仮処分決定の仮払金未払いに対する差押さえ(または、 仮差押え)か可能なものか? (2)可能であれば、必要な要件はなにか? (3)  〃    弁護士以外でも手続きは出来るのか? (4)  〃    どこで、どの様に手続きすればよいのか?  教えて頂きたいのは以上なんですが、差し迫って大変困っております。現在の弁護士はお金がかかりすぎて、今後は他の弁護士に変えたいと思っておりますので(着手金50万+成功報酬10%×2件分)、この件も相談したくないんです。相談したら、この件でも成功報酬を要求されそうなもんで。とりあえず、12/28の決定時点で支払請求は内容証明で送付済みです。  何方か専門家の方または経験者の方のご回答を首を3メーターくらい伸ばしてお待ちしております。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.1

まず、その日まで(といっても明日か)待ってみてください。 第1回目の支払いが行われたのなら問題ありません(とりあえずね)。 もし支払われなかった場合ですが(第2回目以降も含む)、本裁判が確定していないようですので、厳しいかもしれません。 ただ(1)差し押さえは可能だと思います。 この場合、 (2)仮処分決定の決定書の写し、印鑑、訴訟費用が必要です。 (3)仮処分決定がされている以上、誰でも出来ます。 (4)地方裁判所に行って手続きしてください。書類を司法書士に依頼するという手も有ります。 なお、差し押さえをする場合、転付命令付にするとその金額に達するまでその会社の売掛金も対象にすることが出来ます。 転付命令を受けた場合は請求先はその売掛金を払う義務のある取引先となります。 本当なら、本裁判の決定後のほうが良いのですが、払う気がないならやってみてください。 なお本来の順序は 1.裁判所に支払督促の申し立てをする。 2.それで払わないときは差押予告付の支払督促の申し立てをする。 3.それでもダメなら、差押請求をする。 という事になります。

shuwacchi
質問者

お礼

 早々の御回答ありがとうございました。  あらから数日が経ちましたが、やはり予想道り支払ってきませんでした。現在、裁判所にて手続き中の状態です。ありがとうございました。