- ベストアンサー
仮差押処分通知とは?家を取られない方法とは?
- 夫の会社が取引業者の倒産により莫大な商品代金が回収できず、裁判や仮差押処分通知の届き、家を取られる可能性がある
- 現在はローンを組んでいるが、家は所有権がわかれており、営業を続けるか悩んでいる
- 家を取られないためには分割での支払いや別の資金調達、法的なアドバイスが必要
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一見して心配なようですが、よくよく考えますと建物が競売となることはないと思います。 仮差押えは、一種のおどしに過ぎないと思います。 何故かをお話しします。 仮差押えがあったと言うことは、いずれ本裁判がきます。 その時点で、相手の請求内容に間違いならば、敗訴となりそうです。 次に、相手は、その仮差押えした不動産の競売の申し立てします。 ここから、重要なので、よく理解して下さい。 その前に、その不動産の価格は4000万円より、高いですか ? 安いですか ? 安いとして続けます。 実は「スルガ銀行に4000万円の35年ローンを組んで4年目です」と言うことなので、競売の申立をした債権者の配当は、するが銀行に劣後となります。 その場合は、その債権者に配当金がないので「無剰余取消」となります。 つまり競売は取り消されるわけです。 ですから、今後は、その仮差押えをした債権者に支払うお金があるならば、するが銀行に支払って下さい。 それを怠ると、するが銀行からの競売となります。 そうしますと、全額一括で支払わない限り競売は免れることはできないです。 以上ですが、わからなければ、引き続き教えます。
その他の回答 (2)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
四年前のローンですから、銀行は80%で評価しています。 ふどうさんのかかくは5000万円です。 そして、中小企業は、個人保証をしているのがほとんどです。 家を手放して、一からやり直すことです。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
質問文から推測されるのは、御主人は多分、仕入れ先に対する買掛金について連帯保証人になっているであろうということ。 はっきりしているのは、「仮差押え」から直に競売にはならないこと。 家を失うのは、住宅ローンを払えなくなった場合であると予想されることです。 会社の経理について税理士に依頼しているのであれば、まずはその税理士の先生と今後の事業継続について良く相談して下さい。 そのうえで、貸借対照表、損益計算書等々をもって、御主人が弁護士に相談すべきでしょう。 税理士は、税法以外の法律には疎い方が多いですので。 弁護士に相談する際は、相談時間をたっぷり取って貰う必要があります。会社の状況を財務諸表などから把握するだけでも1時間以上はかかるでしょう。さらに税理士に資金繰りの見込みなどを参考にしながら、法的なアドバイスをするのはさらに1時間以上はかかるでしょう。 質問文のような抽象的内容、曖昧な内容で、「営業をやめろ、続けろ」だとか「家を取られる、散られない」というような質問者さんの大問題について責任のある回答はできません。
お礼
お世話になりました 請求内容に間違いはありません 一円も倒産した会社から取れずじまいです ご返事ありがとうございました もう少し頑張ってみます (^_^;)