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無権代理と相続について考えてます。教えてください。
父親が、息子に無断で、息子の代理人だと称して、息子所有の土地をAに売る契約を成立させた。その後、父親が死亡し、息子が相続放棄した場合の法律関係はどうなるか。Aはどういう手段をとるのがよいのですか。教えてください。
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- akarilove
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回答No.1
父親が、息子に無断で、息子の代理人だと称して、息子所有の土地をAに売る契約を成立させた。その後、父親が死亡し、息子が相続放棄した場合の法律関係はどうなるか。Aはどういう手段をとるのがよいのですか。教えてください。