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負債がある土地を相続してしまい困っています

ある土地にその息子が住宅を建てました。 土地の所有者は、息子の父親と母親です。 その父親と母親がなくなりましたが、息子に大変迷惑をかけられたため、その父親と母親の意思により、その土地を二人の娘とその息子の3等分にするようになりました。 しかし、その息子が民事再生をし、土地にも抵当権が設定されていたため、負債がその二人の娘にもくるという話になりました。 相続放棄を実施しようと考えましたが、時間が経過してしまっていたため、裁判所にも認められませんでした。 二人の娘が負債を負わないようにするにはどのような手段があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.4

>その息子が民事再生をし、 (小規模または給与)個人再生っということで宜しいでしょうか? >その息子が民事再生をし、土地にも抵当権が設定されていたため、 >負債がその二人の娘にもくるという話になりました。 個人再生も2通りあります。 1.住宅特別条項『付き』のケース ○再生計画が認可されれば土地・建物を失うことはありません。 従って、娘さんはなんら影響なしです。 2.住宅特別条項『なし』のケース ○土地を失いますが、土地所有者に過ぎない娘さんは 物上保証人であるから、それ以上の債務を負うことはありません。 物上保証人は担保不動産の価額のみ負担するので担保割れ分の負債を 負うことはありません。 ※これ以外に父母、息子の約定債務(借金の契約書上)について保証人・連帯債務者になっていた場合はこの限りでありません。 息子さんの依頼先に再確認してみてください。

yoshi_21
質問者

お礼

ありがとうございます。確認いたします。 大変役にたちました。

その他の回答 (3)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

両親には負債はないのなら土地を失うだけです もともと相続を放棄したいのだからそれでいいじゃないですか 贈与税を納めていたらその分は損失になります

yoshi_21
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

息子のお金の貸し借りなどの保証人になっていない限り、二人の娘さんは最悪土地を手放すことになるだけでしょう。土地の所有者だからといって、土地の価値以上の責任を負わされることはありません。

yoshi_21
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 助かりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

土地を売るしか方法はありません。

yoshi_21
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 助かりました。

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