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法律上の「土手」の名称
ふと土手を走っていて気になったのですが 「土手」は法律用語においてどのような名称なんでしょうか?またその定義なども教えてくだされば嬉しいです。よろしくお願いします
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土地の地目について、不動産登記規則 第99条に次のとおり定められています。 地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。 現況は土手ということですので、登記地目は「堤」となっていると思います。
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- kanpyou
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回答No.1
河川法などには、『堤防:ていぼう』とあります。