- ベストアンサー
なぜ法律を現代用語に書き換えないの?
これだけ多くの質問があるということは、法律(条文・判例)が、わかりにくい外国語のように、不適切な日本語で書かれているため、読者に要旨が伝わっていない証です。なぜ、すべて(六法全書など)すべて、現代用語に書き換えないのでしょうか。正直、翻訳をするのに、時間がかかりイラつきます。 頭の良い法律家が、現代用語に書き換えて出版することは可能ですか(資格予備校出版物ではなく)。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
理由は主に2つ。 法律は1字でも書き換えると必ず「改正手続き」が必要になり、結構な事務負担がかかります。おまけに内容によっては国会決議が必要になったりしますので、一筋縄じゃいきません。いずれにせよ書き換えにはかなりの人的、時間的コストが必要なことは確かです。 で、そこまでコストをかけて書きなおす必要があるかというと、大概ソレを読むのはその手の「専門家」ばかりですから、書き換えの必要を感じなかったんですね。また、そもそも論として、以前の法律用語で通用していた解釈が、現代語として改めて解釈すると通用しなくなる可能性があり、過去の判例が全部オシャカになって苦労する、という問題もあります。 まあ、基本的には後ろ向きな理由ですけど、「商法」なんて、判例を維持するために明治以来のカタカナ書きが今でも通用したりしますから、結構大きな問題なのかもしれません。
その他の回答 (9)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
昔、自由国民社と言ったかな、ぜんぶ口語に書き換えた憲法から民法全部、刑法。会社法・・・ 全巻そろえるとかなりの大作になる本を出していましたよ。 知恵の神様フクロウをアニメ化したようなものが表紙に載っていましたが、いまはどうなりましたかね? まあ、実際に出版されていたのですから、今も可能でしょう。 --------- 私も書き換えるベキだと思うのですが、事実として、書き換えない理由は下記の2点が大きいでしょう。 (1) 長年使われてきた用語にはさまざまな学説、判例などが結びつけられている。 その用語とぴったりの現代語があればいいが、ないのがふつう(特に昔に法律のために作った言葉など、現代語に存在しないのがふつう)で、現代語に言い換えた場合、例えばニュアンスなどが変わってしまう。 と、意図しないのに、昨日までは無罪だったものが今日から有罪になったり、有罪だったものが無罪になったりする。それを昔に合わせて修正しようとすると、条文が長くなって、かえってわかりにくくなる。 (2) 条文をほかの法律で準用していたりする場合があるので、一つを変えると、他も芋づる式に全部変えないといけないが、見落としが生じた場合、誰が責任を負うのか不明(誰も負いたくない)。 例えば刑法など、いまだに昔の罰金額でしょ。10円以下の罰金とか。あまりにあほらしいので、別な法律で・・・ 、いま200倍して計算することになっているのかな、今は改正されたかな? 学生時代、なんで刑法そのものを変えないのかという話になったとき、別な法律で「刑法の罰条を100倍して適用する」とかに書いてあると、刑法を10万円になおすと、そっちの法律ではなんと1000万円の反則金になったりしてしまうわけです。 そっちも直せばいいわけですが、どこの法律でどんな準用をしているか、法律は膨大で、誰も詳しくは知らない。 罰金の話はほんの一例。置き換えた現代語が、その条文を準用している別な法律でも問題なく使えるという保証が誰にもできない。・・・ 現代語訳などやりたくない。 ------ 大学1年のとき、法学の講義を受けましたが、開口一番、先生曰く 「法律というのは、難解なものの代名詞のように言われるが、理解してもらって、守ってもらわないと国が成り立たないのだから、学生と言われる程度の学力があれば、必ず理解できる・・・ 云々。 但し、税法は別だな。税法は、国民が理解できると脱税する、という前提で作られているから、意図的に理解できないように作られているので、判らない。無駄な抵抗はしないほうがいい・・・ 云々」
お礼
先生、ご回答有難うございました。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
確かに条文が読みにくい法律はたくさんありますし、もう少し工夫の余地があるのではないかと思うことも、しばしば、あります。一方、特に専門性、技術性を要する分野の法律(例えば建築基準法)は、考えられる様々なケースを想定して、原則と例外を場合分けして規定しなければならないので、読みにくい条文になるのも仕方がないというのも事実です。 そもそも、日本語として読みやすい条文にすれば、すべて問題が解決されるわけでありません。例えば、殺人既遂罪の条文(刑法第199条)は、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」です。 平易な日本語ですから、誰が読んでも意味は理解できるでしょうし、翻訳もさほど難しくはないと思います。それでは、この条文は、本当に難しくない条文なのでしょうか。 たとえば、胎児を殺した場合、殺人罪ではなく堕胎罪になりますから、刑法上、どの時点で、胎児から人になるのでしょうか。 あるいは、「殺した」ということですから、死亡しなければ殺人既遂罪にはなりませんが(殺人未遂罪になります。)、脳死の場合は死亡したことになるのでしょうか。こんな日本語が簡単な条文ですら、刑法のテキストには、このような議論が書かれています。むしろ日本語が簡単な条文だからこそ、議論が生じるとも言えます。
お礼
先生、ご回答有難うございます。
日本の法律が一部の人間に有利になるように 一般国民にはわかりにくく作ってある ということに他ならないと思います。 手間暇云々は単なる言い訳でしょう。
お礼
ご回答有難うございました。
- takuya223
- ベストアンサー率13% (37/277)
追記 法律は専門家のものでなく、一般国民のもの。
- takuya223
- ベストアンサー率13% (37/277)
法律関係者(法律村の住人)の専有物にしたいからだと思います。法律は一般国民のためにあるのですから、だれでも分かる現在の口語で書くのは、当然なのですが・・・。米語圏の人には日本の法律をどう説明するのやら(笑い)・・・享有、遡及、看做す・・・・
お礼
ご回答有難うございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
現代用語の意義がよく解りません。 何をもって現代用語とするか、それを明確に定義付け しないと改訂もできません。 それから、現代用語には次の特徴があります。 1,歴史が浅いので、用語の意義が定まっていない のが多い。使う人、時、場所によって変化する 場合がある。 2,時が経つと、内容が変化したり、死語になったり 安定せず、法律用語として使用するのに不適切 な場合がある。 それに、例え条文を現代用語に変えても、所詮素人には 理解できません。 保障します。 その為に専門家がいるのです。 皆さんは、法律は、日本語で書かれているから、読めば解ると 思っているのでしょうが、それは大きな誤解です。 原発のことが素人には解らないように、法律も素人には 解らないのです。 事実、何年か前、刑法などの法律の多くが、 文語体から口語調に書き換えられました が、実体は何も変わっておりません。
お礼
先生、ご回答有難うございます。
- qqqq1234
- ベストアンサー率23% (71/304)
いや、実は10年ぐらい前に法務省で検討されてたこともあったんですよ。 法律業界では有名な話です。 しかし結局お蔵入りになってしまいました。 法律家はこれまでの法律の表現で覚えているため、 現代用語に書き直してしまうと古い法律家たちに不便を与えてしまうということです。 日本語の表現は複雑であり、法律用語ならではの表現も少なくないですから、 それを現代用語に書き直してしまうと伝わる意味が変わってしまうこともあります。 これから法律を勉強する人間よりも、 すでに実務についている人達を優先しないといけないですからね。
お礼
先生、ご回答有難うございました。
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
そも「現代用語」ってなんだ. 「現代用語に書き換えて出版すること」はできるけど, それは当然「当該法律を現在使われている言葉で解釈したもの」であって「法律」そのものではない. そして, 法律の文面自体を変えるのは「法改正」だから国会を通さなければならない.
お礼
ご回答有難うございます。
- abczzzky
- ベストアンサー率25% (16/62)
解釈を含めしっかりした本は出版されていると思います。 条文逐条ではなく、法律の意義からはじまり、十分に解説されていると思います。 簡単に見れる法律以外にも多数の法律(省令等を含む)でサポートされていますので・・・。 書き換えると法改正みたいになり厄介なのでは?。 実際の運用状況についてはコメントを差し控えさせていただきます。 私自身もいろいろ腹の立つことは多いですので・・・。
お礼
ご回答、有難うございました。
お礼
ご回答有難うございました。