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法律での事業者の定義
法律の中で書かれている「事業者」とはどのような定義になっているのでしょうか?
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>具体的には「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」です。 確かに、この法律第4条で「事業者は・・・フロン類の排出の抑制のために必要な処置を講じなければならない。」とありますが、事業者の定義がありません。 でも、6条で「国民は・・・フロン類が適正かつ確実に回収され・・・努めるとともに・・・協力しなければならない。」とありますから、「駅前のお店、ビルの中の事務所は該当しないような気がする」は間違いで国民全てがオゾン層の破壊を食い止めるようにしなければならないと思います。 なお、何の法律でもそうですが、その目的がありますから目的に従って解釈すればいいと思います。
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- lyosha2002
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回答No.1
何という法律に書かれているのかによって異なりますし、 たいていの場合、当該法律の中で定義がしてあります。
質問者
補足
具体的には「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」です。イメージするところは、工場のような設備があるところで、駅前のお店、ビルの中の事務所は該当しないような気がするのですが、どこまでが事業者にあたるのかがよく判りません。 当該法律の中でも、事業者は、・・・としか表現が無いようです。何か判断出来るようなヒントでもあれば有り難いのですが。
お礼
アドバイスどうもありがとうございます。 確かに、フロン類の排出は人間一人ひとりがその目的に従って取組まねばならないと思います。 ただ、4条事業者と6条国民と区別され、片や処置を講じなければならない。片や協力しなければならないと書かれていて、どちらに区分されるのか、区分によってすることが異なるところが今ひとつよく判らない、判断しづらいところです。 何か明確な基準でもあればと思っていたのですが・・・難しいようですね。