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愛するということは法律の対象になりますか?
改正教育基本法に「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する~」という条文があります。 思想的な問題ではなく、私はうろ覚えなのですが、こういった「愛する」とか「嫌いになる」「手紙を書く」といった個人の日常的行為(法律用語で何といったか思い出だせないのですが)は、たしか法律の対象にはならないのではなかったかと思います。 お詳しい方ご教示願います。 ただし、けしてイデオロギー的な意味合いはまったくありませんので、 宜しくお願い致します。
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愛するとかそういうものは,「法律行為」ではないので, 法律や契約で義務づけたりする事は,できません。 この教育基本法でも,別に「愛すること」を義務づけている訳ではありません。 また,「基本法」というのは,法律とは言いながらも, 具体的に何か規定するというよりも, 「方針を打ち出す」といった性格の方が強いので, 「法律で義務付けられた」という感覚は持たない方が,いいかも。
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- Tacosan
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回答No.1
教育基本法第2条 5項ですね. 「愛すること」を対象としているわけじゃなくって, 「愛することのできる人となるような教育をすること」が目的だからいいんじゃないですかね. もっとも, 「国を愛する人を育てる」のと「国民が愛せるような国をつくる」のとどっちが本筋かというと, 多分後者だよなぁ.
お礼
そうでしたよね。私もたしか「愛する」は法律行為外だったと記憶しています。それが何という言葉だったかは思い出せません。 法律は完全ではないにしても、一貫性を持っていないといけないと思います。 ちょっと誤解されやすい条文だなと考えていました。 ありがとうございました。