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法律用語としての「人権」「人権保障」とは?
タイトルのままですが法律用語としての「人権」「人権保障」とはどう定義づけられているんでしょうか。法律用語の辞典等が今手元にないので、どなたか詳しい方、教えてください。
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私の手元の本には「人間が生まれながらにして、人間であるがゆえに有する権利を人権又は基本的人権と云う。」と書いてありました。また、国家はすべての国民を個人として尊重し、保障する。と云う趣旨のことが書いてありました。保障と云うのは、例えば、AがBに怪我を負わせばBは刑事制裁に、民事では損害賠償責任を負うことになり、どちらも、最終的には国家権力により刑事では逮捕や留置、民事では強制執行でBの財産を差押等が、その「保障」と私は考えています。
お礼
遅くなりましたが回答ありがとうございました。とても参考になり、助かりました。本当にどうもありがとうございました!