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契約書について

エンドユーザからホームページ作成を請け負うのですが、 私から、「業務請負契約書」を出す必要があるのでしょうか? それとも、エンドユーザから、「業務委託契約書」を出して もらう必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

どちらが出さないといけないという決まりはありません。 契約書は基本的に作って出す側の方が有利ですから、相手が無頓着なら、ぜひご自分で作成された方が良いと思います。 一般的にも、役務の提供と対価の支払いという契約関係の場合には、役務を提供する側が契約書を作成する場合が多いです。 対価の支払いについては、いつどのような条件でいくら支払う、といったことだけで比較的単純です。 しかしHPの作成なんてことになると、役務を提供するのか完成物を納品するのか、コーディングなのかデザインなのか、保証や瑕疵担保の範囲はどこまででいつまでか、どのような場合には追加費用が発生するのか、保守はやるのかやらないのか、といったことで、契約の内容が随分と変わります。そしてそういうことはお金を払う側が決めることじゃなくて役務の提供側が決めることです。 ホームページだとかシステム関係の契約については、士業(弁護士司法書士行政書士)の方でも、わからない人はチンプンカンプンです。たちの悪いことにわかってないのに知ったかぶりする人がいますので、いわゆる専門家に依頼するときは十分に注意してください。

その他の回答 (3)

  • fjnobu
  • ベストアンサー率21% (491/2332)
回答No.3

どちらでもかまいませんが、仕事を売る方(お金をもらう側)が作るほうが後々問題がおきないと思います。仕様書も作り直して確認をとったほうが良いでしょう。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.2

法律上、契約書はどちらが作成してもかまいません。 極端にいえば口約束も法的に有効ですが、「言った」「言ってない」になりますので、契約書は作成します。 ただ、今回のケースは質問者さまが作成すべきと私は考えます。 弁護士・司法書士や、心当たりがなければ関与税理士(事務所に法律に詳しい人間も抱えていることが多いですし、万一いなくても弁護士・司法書士を紹介してくれます)に、雛形を作ってもらって、それを使うという形のほうが良いでしょう。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

どちらでも構いませんが、なあなあで無しにするのはやめましょう。

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