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業務委託契約書が必要な業務の境界は、どこで判断すればよろしいですか?
会社案内(紙媒体)作成をデザイン会社に発注する場合、業務委託契約書は必要なのでしょうか? HP作成をデザイン会社に発注する場合、業務委託契約書を取り交わすことが多々ある事はわかったのですが。。。 業務委託契約書が必要になる業務とそうでない業務は、何で判断すればよろしいのでしょうか?教えてください!!
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こんにちは。 口約束でも契約は有効に成立しますが、それだとあとで問題が起こったときに「言った、言わない」の水掛け論になるので、そういったことを未然に防ぐために「契約書」という書面を作ることが一般的になっています。 なので、特に契約書作成に関する社内規程がなく、契約相手方が非常に信頼できるのであれば、契約書を作る必要はありません。 また、「会社案内(紙媒体)作成をデザイン会社に発注すること」が業務委託になるかならないか、ということですと、これは立派な業務委託契約になるでしょう。 自社のために「本来は」自社でするべきことを、他社にお金を払ってお願いするわけですので。 「普段」自社で行っている業務かどうか、は判断基準にはならないと思います。
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- zorro
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会社の考えひとつです。契約の締結を義務付けるものではありませんが契約内容をはっきりさせるためには契約書の作成をお勧めします。一般的にはこちらサイドの意志に基づいて成果品が決定されるものについては、後日のために契約書を作成します。金額で分けている例も見受けられます・
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ご回答ありがとうございます。 私の上司に意見を伺ったところ、会社案内の作成は普段弊社で行っている業務ではない為、『業務委託』ではなく、従って業務委託契約書は必要ない、との見解だったのですが、、、。 専門知識がない為、判断に苦労しております。 貴重なご回答、ありがとうございました。
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こんにちわ、ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 今回、デザインを委託する業者は、Pマークを取得している(JISQ15001認証取得)ということから、社内では秘密保持契約のみをとりかわすということで落ち着きそうです。 今後の判断機会の為に、とてもよい勉強をさせていただきました。 ありがとうございました。