- ベストアンサー
これも個人情報保護法ですか?
先日、通信販売でしか売っていないある商品(スキンケア用品です)を母に注文しておいてと頼まれました。 購入方法はインターネット、電話、FAX,ハガキとあったのですが手っ取り早く電話にしました。名前を聞かれ、電話したのは私ですが母に頼まれた物なので、名前は母の名前にしました。 その後、住所や電話番号などを伝え、最後に「差し支えなければ生年月日を教えていただけますか?」と言われたので、普通に母の生年月日を言えばよかったのですが、声が娘の私では若すぎるので不思議に思われるかな?と勝手に思い一言「私は母の代わりにかけているので、母の生年月日をいいますね」と言うと、「え?あ~それは困ります・・。お母様はお近くにいらっしゃいますか?」と言うので、「外出しています」というとあきらかに困っている様子なので、「代わりじゃダメなんですか?」と言うと「個人情報保護法の関係で・・」とのこと。 「どうダメなんですか?一緒に住んでいますし何がダメなのか教えてください」と尋ねても、ただ、困っているだけなので(恐らくコールセンターのパートの女性だと思います)「じゃあ、私の名前にします。」と言うと「それなら大丈夫です」とのことでした。名前を訂正し、生年月日を伝えました。 これは何が個人情報保護法に触れるのでしょうか? もちろん私が余計なことを言わなければ、母の名前で買えたでしょうし、それにハガキ、FAXなどの場合は誰が書いたかわからないと思います。 いちお買えたので問題はないのですが、気になるので教えてください。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
答えは「NO」です。 最近バカなコールセンターが多すぎで、困ったときの免罪符の如く「個人情報保護法」を出しくるのには呆れます。 何でもかんでも個人情報保護法を出せば顧客は黙るという感覚が腹立たしいですね。 私の場合、「では個人情報保護法の第何条に基づきそのような発見をしたのか説明しろ」と突っ込みますが、100%答えられません。 更にアホなコールセンターは「お前じゃ埒が明かないので、上の者に変われ」と言っても、「上の者に変わっても対応は変わりません」と上の者に変わらないコールセンターもありますが、「それならお前が解決しろ」と泣き出すまで問い詰めます。(ちょっとやりすぎかな?) 本件は民法上の契約の問題に過ぎず、個人情報保護法とは無関係です。 バカなコールセンターがあまりに多すぎます。
その他の回答 (3)
これは、個人情報保護法はまったく関係なく、民法の代理行為の問題です。 つまり、お母様からご質問者様に対して契約の代理権が付与されているかを確認するのは、当然のことです。(民法第109条) > 「じゃあ、私の名前にします。」 ってしたことによって今回の売買契約はご質問者様と相手側との契約になっています。
お礼
民法第109条覚えておきます! コールセンターの受け付けられないという判断は正しいけど、 理由がまちがっていたんですね。 回答ありがとうございました。 参考になりました。
- coldshot
- ベストアンサー率14% (30/208)
この場合、情報を第三者提供する予定(私は目的は知りませんが)があり、その情報提供の同意を取っていないとみなされるからでしょう。 この場合、契約の代理はあっても同意の代理はできないからだと思います。
お礼
>契約の代理はあっても同意の代理はできないからだと思います。 ほ~なるほど。確かにその通りですね。 コールセンターの人にして見ても「代理」とか余計なこと言うなよ! 聞いてしまったよ・・という感じかもしれないですね^^; これから代理でかけるときは覚えておきます! 回答ありがとうございました。参考になりました。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
個人情報保護法の問題とは少し違うと思います。ただし、お店のオペレーターの対応は正しいと思います。 何かを購入するなら自分でするべきであって、誰かに頼むのであれば、頼んだことを頼んだ人が明らかにする必要があります。 物品の購入という立派な契約ですから、契約の締結を本人以外と行う以上、代理権の確認は当然です。あなたのケースでは、本人ではないとわかった以上、本人さんと契約するか、本人が確かに委任したと確認しなければならないのです。生年月日の確認もたしかに本人と契約したという後日の証拠なのです。 事業者たるもの、このあたりで手を抜けば、後日法律用語でいう表見代理を主張できなくなります。 そういう背景について説明できるように、オペレーター教育をしていないお店にも課題はありますが、対応は常識的なものでしょう。
お礼
個人情報保護法ではないんですね。 オペレーターさんの対応自体は丁寧ですし、印象は悪くありませんでした。ただ、答えれなくてただ困っているのは正直イラッときましたけど。生年月日はスキンケア用品なので年齢層を特定したかったそうですが、本人確認という意味もあるんでしょうね。 まるっきり間違いではないという点では納得いたしました。 参考になりました。 回答ありがとうございました。
お礼
やっぱり違うんですね~。私も個人情報保護法に詳しくはありませんが、なんとなく違うだろ~とは思いました。私が誰かの情報を知りたがったわけでもないですし。 確かにあらゆる場面で「個人情報保護法」は使われていますよね。コールセンターの方もわからないならわからないなりの対処があるんでしょう!と思います。困って沈黙した挙句客から「では、こうします」いう返事を待つのはどうかなぁという感じです。 民法上の問題なんですね。1つ勉強になりました!たまに泣かせたくなるような対応する人っていますよね^^;私は自分も知識不足なのでできませんが、これを機会に私ももう少しつっこんで聞けるように勉強して見ます。 回答ありがとうございました。参考になりました。