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個人情報保護法に伴う商品送り状について

お世話になります。 協同組合の事務担当者です。 商品を運送会社を通じて相手先に送る場合に作成する「送り状」には、当然、住所・氏名・電話番号を記載しますが、これは、個人情報保護法の取扱いから考えた場合に何か問題となる事項がありますでしょうか。 私は、商品送るにあたり、住所・氏名を記載しないかぎり商品発送が出来ませんのでと、しかし、他の職員に何等かの対応をしなくて良いのか疑問視されておりますが、この点について手続等ございましたら教えてください。 例えば、送り先の方に個人情報の利用目的を告知するとか・・・ よろしくお願いします。

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

通常は、下記一番下の第18条4項4号 「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」 に該当するものとして特に利用目的に明示しません。 何らかの郵送物を送付すること自体が利用目的から明らかでは無い場合には、送り状に記載することではなくて郵送物を送るために利用することを明示しておけば良いと考えられます。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2  個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 3  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 4  前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 三  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四  取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

makoteru
質問者

お礼

お礼の書き込みが後手後手になっておりまして、恐縮いたしております。 大変参考になっております。

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その他の回答 (1)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.1

商品を送る際に送り状に個人情報を記載することは問題ないでしょう。 「商品を発送すること」を目的にお客様の個人情報を預かり、その利用目的に合致して個人情報を使っているのですから。 一応お客様から個人情報を預かる際に「商品の発送の目的以外に個人情報を利用しません」と告知しておけばよいのではないでしょうか。

makoteru
質問者

お礼

早速ありがとうございます。

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