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個人情報保護法での第三者提供について

個人情報保護法で「第三者提供の制限」というものがあり、「本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止」というものが定められています。 このたび会社で作成した宣伝用のパンフレットをDMで送るので、自分の取引先の情報(住所、担当者氏名、電話番号)を提供するように求められました。 取引先から名刺をいただいた際は特に利用目的は申し上げませんよね? このような企業間の場合、第三者提供は厳密にはどうなるのでしょうか? 個人的には提供は控えたいのですが...

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noname#142909
noname#142909
回答No.1

あなたが会社員で取引先が当たり前ですが会社としての取引先ということでしょうから、あなたが受け取った名刺等取引先の情報は会社が管理するべきものです。よってあなたのおつとめの会社は当事者で第三者では有りません。禁止用件に当たりません。 逆に会社が管理出来ない情報を個人が所有することの方が組織としては問題になる可能性があります。 経営者の立場からそんな社員は不要との判断もあり得ます。

cooltom
質問者

お礼

皆様貴重なお時間を割いてご回答いただきましてありがとうございました。 遅ればせながらお礼を申し上げます。

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その他の回答 (3)

noname#145046
noname#145046
回答No.4

> このたび会社で作成した宣伝用のパンフレットをDMで送るので、自分の > 取引先の情報(住所、担当者氏名、電話番号)を提供するように > 求められました。 利用目的として、上記を公(口頭やホームページなどの方法にて)にしていない限り、利用目的外の利用になります。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

>このような企業間の場合、第三者提供は厳密にはどうなるのでしょう>か? >個人的には提供は控えたいのですが 僭越行為と思われます

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

貴方の知り得た「会社の取引先」の情報は会社のものです 貴方は単に仲介しているだけ >自分の取引先の情報 会社の取引先です >取引先から名刺をいただいた際 貴方は預かっただけです...会社に渡しましょう >企業間の場合、第三者提供 誰が第三者?...貴方の会社は「当事者」でしょう 基本的に貴方は自分の立場を誤解されています

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