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1審で裁判官に不等な判決を言い渡されそうです
- 数年前、知人がOA関連物品を扱う会社のフランチャイズとして営業所を開設して、私はその傘下の営業所として稼動していました。
- 知人が金銭問題を起こし連帯責任を取らされました。知人はその会社と交わしていた契約が解除され、傘下を理由に私も仕事を失いました。
- 裁判官は、独立の実態があっても直接契約がないという形式でしか判断しておらず、前回和解の提案が出されたのですが、2カ月分の報酬金額が告げられただけでした。
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>知人の問題は知人に解決させるべきことで、私が責任を取らされる理由はないと思います。 責任を取らされるという表現は、まさしく御相談者が主張する法律構成を前提としています。ちょっと事例を変えますが、仮に注文者(会社)、元請(知人)、下請(御相談者)という関係であった場合、元請と下請との関係は、経済的に従属的な関係かもしれませんが、一般的には雇用契約ではなく、請負契約の関係ですから、法的には下請は元請から独立しているわけです。 そして注文者と元請との請負契約が、元請の責めに帰すべき事由により解除になった場合、その結果として、下請が仕事を失うことになっても、それは注文者が下請に責任を取らせたことにはならないわけです。ですから、これと御相談者との事例が違うことを裁判所に納得させる必要があります。それが、会社と御相談者と何らかの契約関係の存在です。 >私に不利になることなら何でも言っておこうという考えです。こちらが覆すと以降は一切その件には触れてこなくなります。 そのようにどんどん主張してくれた方が良いのです。これにいちいち反論するのは疲れますが(相手方を疲れさせるというのも裁判の常套手段です。)、反論に成功すれば、それだけ相手方の主張の信憑性が薄れますから、裁判所の心証形勢に有利になります。 >主張しないほうがいいのですか?心証が悪くなりますか? 心証が悪くなることはありませんので、主張してください。事実の主張は事実審(1審と2審)でしかできません。 >再び証言台に立って質問されるのですか? 1審の本人尋問で十分だと考えれば、本人尋問を行いません。 >期間はどのくらいかかりますか?(1審は約1年2ヶ月) 控訴審(高等裁判所)は1回の口頭弁論で終結することも多いです。(およそ半年ぐらい) >1.5倍の費用がかかると聞きましたが、弁護士にも新たに着手金を支払うのですか? 訴額の1.5倍が控訴の訴訟手数料です。(控訴状に貼る印紙) 弁護士に着手金に払うかどうかは、弁護士との契約によりますが、通常は、あたらたに払う事になると思います。 >掻い摘んだ話で恐縮ですが、貴方様ならばどのような判定をされますか? ご質問者の請求は難しいなという印象はあります。なぜ難しいかと言えば、オーソドックスな事例ではないので、オーソドックスな考えを持つ裁判官(よく言えば法解釈の王道を歩んでいる人、悪く言えば頭の固い人)を説得するのは骨が折れると思うからです。しかし、あきらかに無理な請求だとは思いませんでした。
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- buttonhole
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訂正と補足です。 誤 訴額の1.5倍が 正 訴え提起の手数料の1.5倍の額が ただし、手数料の計算の元になる訴額は、不服の申立の範囲の額になります。例えば、100万円の請求に対して、50万円について請求が認容され、その余の請求が棄却されたので、請求を棄却された50万円を不服の申立の範囲として控訴した場合、その50万円が訴額になります。
- buttonhole
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>契約を交わしていなければ何をされても仕方がないのでしょうか? 傘下は何をされてもよい立場ですか? 会社と知人との契約関係の問題ですから、会社と知人との契約関係が消滅したことにより、結果として御相談者が仕事を失うことになっても、それは知人と御相談者との契約上の問題になりうるとしても、会社と御相談者とは何ら契約関係にないので、会社に責任はないというのが相手方の主張だと思います。 御相談者が知人と独立しているというのは、あくまで御相談者と知人との契約の問題ですから、それが直ちに会社と御相談者との契約関係の存在を推認するものではありません。 そこで、既に主張されていると思いますが、「仮に相手方の主張が正しいとすると、御相談者は知人から代理権を与えられて、知人の報酬を受領しているという事になるが、会社は知人から源泉徴収すべきなのに、御相談者から源泉徴収していることと矛盾している。」などの主張をして、御相談者と会社との何らかの契約関係を証明していくしかないと思います。 >控訴審で認めてもらうには、どのように主張したらよいのですか? 例えば、新たな主張ではなく、今までの主張を分かりやすく説明したものに過ぎないと主張するしかないと思います。 >多分控訴することになりますが、控訴審とは1審の審議をするだけなのですか? 控訴審は続審性と言って、一旦終了した一審の口頭弁論が、控訴審で再開したような形になります。控訴審は、一審で提出された主張及び証拠と控訴審において提出された主張及び証拠をもとに心証を形成します。従って、控訴審で新たな主張をすることも可能ですが、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性もあります。
補足
形式的なことは理解しています。言われることも分かります。ただ、何でも形式に当てはめた審議をされてしまうと納得ができないのです。 営業エリアを除いては、知人とは個別の営業所として仕事をしていましたし、契約関係にある営業所と全く変わらない扱いを受けていました。従って業務一切、報酬支払、支払調書(源泉徴収票)に至るまで知人とは全く別に行われていたのです。 私は知人の従業員ではありません。それならば仕方が無いと諦めます。 理解していない問題の責任を取らされたことに納得ができないのです。知人の売掛未収金の他に、個人的な貸付金や物品購入費まであって、知人の不足分として私の報酬全額が充てられました。 会社は個別に扱っておきながら、余りにも都合よく乱暴ではないですか? 知人の問題は知人に解決させるべきことで、私が責任を取らされる理由はないと思います。 私にだって生活があります。 問題も起こしていないのに・・・本来ならば会社から状況の説明があって今後の話を進めていくべきことでしょう。解除日の5日ほど前に突然言われて首を切られたのですから放心状態になりました。 無理由解約に当たりませんか? 相手があることですから、都合の悪いことは全て否認されています。直接関係のない話も出ていますが事実無根の話や嘘ばかりです。私に不利になることなら何でも言っておこうという考えです。こちらが覆すと以降は一切その件には触れてこなくなります。汚い会社です。 >控訴審で新たな主張をすることも可能ですが、時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性もあります。 主張しないほうがいいのですか?心証が悪くなりますか? 再び証言台に立って質問されるのですか? 期間はどのくらいかかりますか?(1審は約1年2ヶ月) 1.5倍の費用がかかると聞きましたが、弁護士にも新たに着手金を支払うのですか? 正直言って分からなってしまいました。 和解案では報酬額しか認められませんでしたから、形式が重要なのかと思うと控訴する意味あるのか分からなくなっているのです。 掻い摘んだ話で恐縮ですが、貴方様ならばどのような判定をされますか?
- buttonhole
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>会社との契約書がないということだけで、 契約書がなくても、口頭でも契約は成立します。問題は契約書作成が通常の形態にもかかわらず、契約書が作成されていないのですから、それでも契約が成立したと認められる事情があったかどうかを立証するのですから、御相談者にとっては不利な面があるようにも思います。御相談者の正式な契約締結の打診に対して、相手方の会社は、様子を見て契約を考えると言ったのですから、御相談者に仕事を発注していたからといって、契約が成立していると言えるのかが問題になります。 いずれにせよ、現段階では、御相談者に不利な判決になるかは想像の域を超えませんし、判決文を読まないと何とも言えないところではありますが。 >どういうことで不適当と判断されるのでしょうか? 時機に後れた攻撃防御方法の却下が認められる要件は次の通りですので、それのいずれかの要件がかけている場合です。 1、攻撃防御方法の提出が時機に後れていること 2、それについて、故意又は重過失があること 3、訴訟の完結が遅延すること >また、証拠調べとはどのようなことですか? 書証の場合は、閲読です。(裁判官がその文書の内容を読むことです。) >2)損害賠償請求額変更 訴えの変更をしたということですか。(請求の趣旨の変更「請求の原因も変更になると思いますが。」)訴えの変更は書面でする必要がありますが、それに対して裁判所は訴えの変更を許可しなかったのですか。
補足
お返事が遅くなってすみません。 いつも為になるご意見ありがとうございます。 かい摘んだ話をしておりますので、できれば訴状等を読んでいただいてご意見を伺いたいところです。 私と契約書を交わさなかったのは経緯がありまして・・知人が会社と交渉をしたのですが、会社は1県に1~2営業所が望ましいという考えがあったそうです。(長野県です)他の営業所もありましたし、知人も高齢(当時60歳位)で近い将来に引退も考えられる等の理由もあり、会社の提案で知人の営業所の分室という形で当面稼動することになったのです。知人へもロイヤリティを支払っていました。他県でもこのような営業所があります。 契約を交わしていなければ何をされても仕方がないのでしょうか? 傘下は何をされてもよい立場ですか? 知人と会社の問題なのに責任を取れと言われても納得ができません。和解案では報酬金額が示されましたが(判決は0の可能性もありますが)報酬金を返還してもらうのは当然のことです。それだけですか? お金が欲しいから訴えた訳ではありませんが、仕事を失った衝撃は大きかった。軽々しく人の生活の糧を奪った会社に思い知らせてやりたいです。まじめに頑張っていたのに、ここまでされるなんて・・裁判官には、もっと人としての立場で判断して欲しいです。 私の弁護士は「無理由解約」と主張しています。 普通ならば、知人の後継として打診があって然るべきことではないですか? 会社は打診をしたと嘘の証言をしていますが、打診があれば断る理由もありません。 日雇い労働者が会社の都合で解雇され、会社を訴えて勝訴した最高裁の判例があるそうですね。日雇い労働者でも「会社の都合で一方的に解雇することはできない」ということであれば、私の主張も認められるべきことだと裁判官に言ったのですが理解しているのやら・・・。 >不適当と判断される要件 1、攻撃防御方法の提出が時機に後れていること 2、それについて、故意又は重過失があること 3、訴訟の完結が遅延すること 提出が時機に後れているといいますが、期日当日が駄目で、前日はOKという理由が理解できません。会社は前日提出したそうです。弁護士も驚いていました。 故意にしたことではありませんし、新たな主張ではありませんから遅延になるのかな・・・?疑問です。 控訴審で認めてもらうには、どのように主張したらよいのですか? >2)損害賠償請求額変更 訴えの変更をしたということですか。(請求の趣旨の変更「請求の原因も変更になると思いますが。」)訴えの変更は書面でする必要がありますが、それに対して裁判所は訴えの変更を許可しなかったのですか。 法的な手続き方法は知りませんが、 書類の受け取りを拒否したのですから、訴えの変更は許可はされなかったということですね。 10月25日が判決日です。 多分控訴することになりますが、控訴審とは1審の審議をするだけなのですか? 新たな主張は認められませんか? 法律は分からないことばかりです。 いつも長文に付き合ってくださり、有難うございます。 buttonholeさんは裁判官だったりして・・・!?
- buttonhole
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>また、嘘の証言もされています。裁判では何を言ってもいいのでしょうか? 裁判というのは喧嘩なのです。侮辱的、挑発的な発言をいちいち気にしてはいけません。感情的に反応すれば、相手方の思うつぼです。冷静に対応して、相手方にどんどん主張させて墓穴を掘らせるのが理想的です。 >私の立場は、知人の「補助・手足」だと言われました。「名誉毀損」等に当たりませんか? ようは相談者は知人の履行補助者であるといっているのでしょう。 例えば、甲が乙に酒の配達を注文した場合、甲は乙に対して酒を配達するように請求できる債権者であり、乙は酒を配達する義務を負う債務者です。(乙も、甲に代金を請求できる債権者であり、甲は代金を払う債務者です。)乙が配達という債務を履行する場合、乙自身が配達するという特約があれば別ですが、乙は甲の承諾を得ないで、乙の従業員である丙に配達させることができます。その代わり丙が配達の途中で誤って酒ビンを落として、その日に配達できなくなってしまった場合、それは乙の甲に対する債務不履行になるわけです。(丙の甲に対する債務不履行ではありません。) それは、丙は乙の履行補助者であり、債務者乙のいわば「手足」となって履行を助ける立場にあるからです。履行補助者の説明する場合、債務者との一体性を強調して、「債務者の手足となる者」というような表現を使うことがありますので、特に侮辱するために言ったわけではないと思いまする。 >訴えたいと思っています。新たに訴えなければならないのか、または高裁で主張できるのでしょうか? 訴訟では多かれ少なかれ、事実ではないこと、侮辱的、名誉毀損的な主張がなされます。それにいちいち法的責任を課していたら、自由な訴訟活動ができなくなってしまいます。たとえば、「知人を撤退させる工作があった」という御相談者の主張も名誉毀損的な主張になり得ます。それに対して法的責任を負うとしたら、それでもそのような主張をしようと思うでしょうか。ですから、よほどのことがない限り慰謝料請求は認められません。 >高裁へは、先日裁判官に却下された書類(請求額を変更しています)も提出して審議してもらいたいと思っています。可能でしょうか? 一審の裁判所がした時機に後れた攻撃防御方法の却下決定が不適当だと控訴審が判断すれば、証拠調べをすることになります。
補足
確かに履行補助者と言われました。「手足」という表現を使うことがあるのですか。もっと適切な表現方法はあると思うのですが・・・気にしないことにします。 まだ判決は確定していませんが、和解案で報酬金が示されたことは履行補助者ではないと認めてもらったと解釈しています。知人との契約書で「独立した業務を行う」と記されていたからだと思います。 しかし損害については、会社との契約書がないということだけで、契約に等しい業務実態を訴えても全く考慮してもらえそうにありません。 そんなに軽く扱われてしまうものですか? 会社は「契約関係にある営業所との差はなく、業務実態は同じであった」「私には何の問題も無かった」と証言したにもかかわらずです。証拠書類も提出しているのに全く考慮してもらえないことが信じられません。 どう思われますか? >一審の裁判所がした時機に後れた攻撃防御方法の却下決定が不適当だと控訴審が判断すれば、証拠調べをすることになります。 どういうことで不適当と判断されるのでしょうか? また、証拠調べとはどのようなことですか? 提出した書類は、 (1)売上(報酬)に係わる書類 ・注文書 ・売上計算書(相殺された2か月分) ・納品受領書 会社側と金額が不一致でしたから提出しました。 (2)損害賠償請求額変更 訴状では逸失利益を1年として概算で請求しました。 しかし、契約解除から1年以上経過(19ヶ月)しましたので、解除日から最終期日(9/6)までの請求をしたものです。過去の利益の平均額から営業経費を差引いて計算しています。経費計算書も提出しました。 (3)業務書類 独立扱いしていた証拠書類として、私宛のFAX等数枚。 以上です。不適当と判断されるでしょうか? 新たな主張をしている訳ではありません。また、請求額変更は通知していたことです。(忘れているのかもしれません)
- buttonhole
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具体的な事実関係が分かりませんし、証拠も見ていないので単なる思いつき、率直な感想ですが、そもそも会社が行った知人に対する契約解除の意思表示は有効なのかという疑問があります。 ですから、「仮に原告と被告との間には契約関係が存在していないとしても、そもそも被告の知人に対する契約解除の意思表示は、その効力を有していない(解除事由に該当する事実がない)ので被告の主張は失当である。」という予備的主張も考えられなくもないと思います。
補足
「知人と会社の契約解除は有効か?」ですが、問題にされていません。会社は前もって知人に通知していたことだと証拠を提出しています。知人も未収金があったことは認めています。ただ、知人の言分(未収額)と食違っていて疑わしい部分と過去の経緯(知人を撤退させる工作があった)もあると反論したのですが、考慮してもらえないようです。 別の質問をさせていただきます。 この裁判は、私が契約関係にあったか否かが問われていますが、相手側から提出された書面において、何度も侮辱発言がありました。また、嘘の証言もされています。裁判では何を言ってもいいのでしょうか? 私の立場は、知人の「補助・手足」だと言われました。「名誉毀損」等に当たりませんか? 書面は当然会社が弁護士と共に作成しているものです。独立した扱いをしておきながら事実関係を無視して、傘下を理由にしています。 事実関係は別にしても「手足」という発言は差別用語と思えてなりません。仮に私の立場がそうであったとしても、普通そういう言い方をするでしょうか? この会社では従業員を「手足」と呼んでいるのでしょうか? 身障者に「手無し」「足無し」と発言しているのと等しい侮辱だと思っています。 訴えたいと思っています。新たに訴えなければならないのか、または高裁で主張できるのでしょうか? 高裁へは、先日裁判官に却下された書類(請求額を変更しています)も提出して審議してもらいたいと思っています。可能でしょうか? 長文ですみません。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>会社はとりあえず知人の傘下として稼動させてみて、その後の状況で契約を考えたいということでした。 おそらくこの点を裁判所は重視しているのだと思います。御相談者が知人からは独立して営業を行う形態を認めたのも、あくまで御相談者が独立してどのくらいできるのか力量を見るためのものであって、決して御相談者と契約関係を結ぶんだのではないと判断しているように思われます。 >会社から契約解除の話があったとき正式に契約をして欲しいと打診しました。 御相談者も会社と契約が成立していないと認識していたからこそ、正式に契約をしてほしいと打診したのではないかと裁判所は見ているのでしょう。だから、 >新たな契約でよいのか? と質問したのでしょう。そして、「ある意味においては新たにということにはなるのでしょうが・・・」という発言に確信を深めてしまったのかもしれません。 裁判所は次回で口頭弁論を終結させるようですから、これ以上の主張は難しいでしょう。最悪の事態を想定して、控訴審で上記の点につきどのような反論をすべきか、検討する必要があると思います。
補足
お返事有難うございます。宜しければ、もうしばらくお付き合いくださいませ。 「控訴審でどう反論すべきか」が分からなくなってしまっているのです。 このような裁判の前例が無いそうです。却下されたらと考えると不安でなりません。 私としては、契約関係にあった立証をするしかありません。知人との契約書と、会社から独立扱いをされていた証拠(報酬の支払通知や源泉徴収票、各種業務書類)は提出しています。 「知人に便宜を図ったことだ」と対抗されていますが、仮にそうであったとしても源泉徴収までする必要はない。源泉徴収は対外的なものであり、源泉徴収をする相手であるかどうかを見極めるのは会社であって、知人の為に便宜を図ることとは異質である。と反論したのですが、相手は当然否定しています。 問題の知人の未収金等についても、本来ならば真っ先に未収金とその詳細を示すべきことなのに、詳細が明らかにされたのは裁判が始まってから半年も経ってのことです。しかも詳細と証した書類には会社名、納品月、金額、簡単なメモが書かれていただけでした。何の商品の注文であったか不明で納品日、数量、単価も分からない不鮮明なものです。 代金の支払は顧客と会社間で直接行われていた為、営業所では顧客の入金情報が分からないシステムになっています。決済月に顧客から入金がない場合、営業所に連絡が入り回収して送金する。回収できなければ、営業所が負担(報酬金額から相殺される)することになっていました。そういった流れで処理されていましたから、詳細が正しいものであるかすら分からないのです。実際、その詳細の未収になっている顧客(警察署)の1件に問い合わせたところ「注文していない!」という回答を得ています。知人との言い分も大きく食違っているのです。調査されませんでしたが・・・。 長くなってすみませんが、この会社には不透明な部分があって・・・稼動してから知ったことですが、知人と会社で以前から確執があったのです。 内容は長くなりますから今回は控えますが、知人を撤退させる為の信じられない工作を以前からされているのです。そのことが原因で契約解除に至ったといっても過言ではありません。私は、尻拭いとして利用されたと思っています。
- buttonhole
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加盟の方法がよく分かりませんが、加盟するには会社に申し込みをして、これに対して会社が承諾し、契約書を取り交わすのが通常の形態だとします。(他の加盟店もそのような方法で加盟しているとします。) にもかかわらず御相談者が、そのような手続をしないで、しかも、通常は交わすであろう契約書も作成していないという場合、御相談者の事例はイレギュラーなことです。イレギュラーなことですから、それで契約が成立したと認定するのは、イレギュラーな方法に至った特段の事情が存在するとか、そのようなイレギュラーな方法が、実は他のケースでも結構行われていたといったような事実(つまり、イレギュラーなことではない)があることを立証する必要があると思います。 加盟金支払の制度が有り、加盟金に相当する額を払ったということならば、そのイレギュラーな度合いは低いですから、契約成立の立証がし易いですが、そうではないので結構難しい裁判ですね。 >延滞するなどという類のものではないと説明したのですが、全く聞き入れてもらえませんでした。 御相談者の証拠の申し出に対して、裁判所は時機に後れた攻撃防御方法だとして却下したのだと思います。(民事訴訟法第157条第1項) 「第一回口頭弁論からかなり時間が経過しているのであるから、もっと早い時期にその証拠を提出できたはずである。(提出に時間がかかるような証拠でもない。)にもかかわらず時機に後れて提出しようとしたのは、ご質問者の故意又は過失によるものである。そして、その証拠調べをする為には、さらに口頭弁論を開く必要があり、訴訟の完結を遅滞させるものである。」と裁判所は判断したのでしょう。 民事訴訟法 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等) 第百五十七条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。
補足
確かにイレギュラーなことだと分かっています。当初、知人を通じて契約の打診をしたのですが、会社はとりあえず知人の傘下として稼動させてみて、その後の状況で契約を考えたいということでした。その話の中で、形式では傘下であるけれども、独立して業務を行うことになりました。知人とは契約書を交わしており、その旨が記されています。また、将来独立することも想定した契約になっています。契約書の写しは会社にも送ってあり、会社も認めています。 にもかかわらず、独立した実態があるのに、傘下だから連帯責任は当然だ!と主張しています。知人の問題について全く知りません。契約解除の話があっても、知人の未収金等の問題だと金額が告げられたただけで、その内訳すら示さず一方的に私の報酬から相殺されたのです。知人に尋ねても未収金があったことは認めていますが会社側と言分が食違っていて確認すらできません。知人も問題から逃げています。 法律に詳しい方のようですね。最終期日が9/6と告げられたのは1ヶ月前のことです。9/6までの逸失利益を計算して請求額を変更する旨は裁判官に前以て話していたことでした。新たな主張ではないですし、延滞させようなどと思ってもいません。相手側の書類は、前日か当日届いたものもありましたよ!相手方には認めているのに信じられません。私も、早く出せたらよかったのですが、整理に時間がかかってしまいました。 弁護士も、拒否するような書類ではない!と言っていました。恐らく判決はすでに頭の中にあるから、余計なものを出しても無意味だと言っているのです。 契約が争点となっていますが、会社から契約解除の話があったとき正式に契約をして欲しいと打診しました。 裁判官に、新たな契約でよいのか?としつこく質問されました。私は契約関係にあったと思っていましたから契約の継続と主張していたのですが、質問の趣旨が分からず「ある意味においては新たにということにはなるのでしょうが・・・」と返答したところ、その「新たに」という返答を待っていたようでした。ある意味とは、知人の顧客の引継ぎ、他の営業所との兼合い、エリア等を考えればという意味で発言したのに、全く違う意味に理解さています。和解案が報酬額のみで他は考慮されなかったのですから、伺えます。 現裁判官は今年の春に移動してきた人です。前裁判官はこちらの言分に凄く理解を示してくれていたそうです。裁判官によって全く違うようですね。事務的な態度で人の心など理解しようとは感じられません。 長文になってすみません。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>従って私は実質的にその会社と契約関係にあったと思っています。 知人が会社に加盟金やロイヤリティーを払っているのとは別に、御相談者も、加盟金やロイヤリティーに相当するものを会社に払っていたのですか。
補足
加盟金の制度はありません。ロイヤリティは直接会社に支払っていました。本来は傘下だから私が知人に支払い、知人からその会社に払うべきものですが、直接支払っていました。報酬も会社から直接支払われていました。源泉徴収もされていたのですよ! 契約の有無だけが問われていて、それが争点となっています。会社側は事務処理上知人に便宜を図っただけのことだと認めません。 裁判官は、今回提出書類を受取ってくれませんでしたが、理由は著しく裁判を延長する意図があるからそうしたのだろう!と言われました。しかし、提出書類は単に請求額の詳細をまとめたもので(量は多いですが)、延滞するなどという類のものではないと説明したのですが、全く聞き入れてもらえませんでした。遅れた落ち度は認めますが、一方的な態度に憤慨しました。 弁護士も言っているのですが、形式に当てはめた裁判をしておけば有利だという思っているようです。独立扱いしていた証拠など山のようにあるというのに・・・。悔しくてなりません。どう思われますか?説明が下手ですみません。
- tojyo
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専門家ではないのであしからず・・・。 質問文だけ読むと「不当な判決」とは思わないんですけど。 「独立の実態があっても直接契約がない」というのは十分な理由だと思います。 また「本日9/6も期日だったのですが、新たな証拠を提出しても提出(当日付)が遅れたからという理由だけで却下されました。」というのもそもそも期日がきられているわけでそれを守れなかったのなら却下されて当然だと思います。 なんだかえらく感情的になっています(感情的になるのは理解できます)が、第三者が見るとちょっと「不当な判決」には見えないんですが・・・。
補足
>そして注文者と元請との請負契約が、元請の責めに帰すべき事由により解除になった場合、その結果として、下請が仕事を失うことになっても、それは注文者が下請に責任を取らせたことにはならないわけです。ですから、これと御相談者との事例が違うことを裁判所に納得させる必要があります。それが、会社と御相談者と何らかの契約関係の存在です。 会社は一貫して「履行補助者だ」と主張しています。 しかし主張の根拠が理解ができません。傘下=履行補助者なのでしょうか? 根拠も示さず(示せない)馬鹿の一つ覚えのように言っています。 従業員や下請けではありません。 「契約関係」をどう証明したらいいのか分かりません。実務上全く契約関係にある営業所と変わらない業務、扱いを受けてきたと何度も主張しています。書類証拠等も提出しているのに何故認めてもらえないのか・・・。 そもそも、知人とは契約書を交わしていますが、内容は会社が認めたものなのですよ。形式は傘下でも、知人とは個別の業務を行うと記されています。従って私に責任を負わせる理由などない筈です。 何故裁判官は理解しない(できない)のか不思議でなりません。 訴状や準備書面などろくに読んでいないようです。 まるで分かっていないと弁護士も憤慨していました。 会社の証人調べの時も居眠りしていて、やる気もないようです。 形式(契約有無)にあてはめた審議をしておけば問題ないだろうと判断しているのです。 だから1審には期待できません。辛いです。 裁判が終了後、裁判内容をHPで公開しようと考えています。 裁判は公開されているものだから、実名を出しても問題はないですよね。 お付き合いくださり有難うございます。 投稿したのが初めてで短期間に解決させなければいけないのか分からないのですが、貴方様が真剣にご回答を下さるので、ご興味がおありでしたら1審の結果をお知らせしたい(10/25以降になりますが)と思います。 「あきらかに無理な請求だとは思いませんでした。」と言っていただいて嬉しかったです。 どのようなお立場で言ってくださったのか少し気になっているのですが・・・。