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一審 判決後どうしたら・・・・

1審判決が出、控訴されました。 もちろん保険会社に相談していますが、その時弁護士に頼む場合(保険会社の) 何か必要な書類はあるのでしょうか、保険契約時の文書以外に保険会社に対して の書類提出のものなのですが、保険会社に対してお願い(こちらに対してリスクを 負わせるような)ものですが

みんなの回答

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.2

お話の限りでは、0:100の一方的もらい事故に思えますが、 >私(被害者)は、交差点で、赤信号(青矢印)で停止 ◎この時、交差点内に進入した場所で停止していたのではないでしょうか? であれば、赤信号の場合交差点に進入してはならず、もし、交差点内で停止してしまった場合は、他の交通を妨げないよう、安全確認のうえ速やかに交差点外へ出なければならない訳で、過失有りになります。 >前方から進入してきた加害車両に、先行車を避けようとして前面より衝突された ◎どうも解り難いですね、 前方から進入してきたのは右折車? 先行車=相手側のですか?その先行車は停止した?それをどのように相手車は避けて来た=当然右側を追越す形できて前面に衝突したのですね。 >(共済)にまかせ(この時点で少しぐらい妥協しても仕方が無いと思い) ◎なぜそのように思うのでしょう、ご自身が0:100と考えるのであれば、始めから主張すべきだったのです。 >保険会社の力関係なのか 6:4(私)しか無理と言われ ◎保険会社の力関係など全く関係有りません。 相手も保険加入ですから、通常であれば保険(共済)会社間の交渉でほぼ示談成立しますが、それはあくまで法的な根拠に基づいたもので、例え裁判しても変化はないはずです。 ◎内容から察するに、 相手主張は「aoobaさん側は交差点内にいて動いていた」であると、思われます。 これを覆すためには「交差点外に停止していた」ことを証明しなければなりません=証人必要。 これができなければ裁判に勝てません。 なぜなら、最初に「少しぐらい妥協しても仕方が無い」=自分側にも過失が有ることを認めたと解釈され、裁判官に対する心証が悪いからです。 ※相手は悪質です。 徹底的に闘う強い意志が必要です。 保険会社示談は、本人同意の下可能になっていますので、そのための誓約書などを求められるのでしょう。 しかし、残念ながらご加入の共済は頼りにならないようです。もはや弁護士依頼以外に道は有りませんが、なぜ最初から0:100主張して弁護士依頼しなかったのかが悔やまれますね。 それにしても、状況はかなり不利と思われます。 弁護士相談のうえ、被害内容(請求金額)と弁護士費用を考えて検討すべきですね。 しかし、相手は控訴したのです「ウラレタケンカは…」受けて立つしかありません。 正義は必ず勝つと信じて闘って下さい。

aooba
質問者

補足

回答有難うございます。 もちろんずっと10:0を主張してきました。 正義は勝つと思って闘っております、裁判官の判決が間違っていると弁護士さんに いわれたぐらいです、事故状況はなかなかわかって頂けていないようなので・・・ すみません、書くとココに書ききれないぐらいの量になってしまいますので とにかく頑張ってみます、本当に有難うございました。

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.1

意味不明ですから、補足下さい。 >1審判決が出、控訴されました ◎何の裁判、交通事故ですか? >保険会社に相談していますが、その時弁護士に頼む場合(保険会社の)何か必要な書類はあるのでしょうか ◎保険がからむ自動車事故などの場合、自分側の保険会社と相談のうえ任せておけば問題ないと思います(弁護士必要であれば、保険会社が弁護士対応します)が、何か特殊事情があるのでしょうか? >保険契約時の文書以外に~最後まで ◎全く意味不明です。

aooba
質問者

補足

すみませんそうですね、自分の言いたい事だけを書いたため全くわからないですね。 私(被害者)は、交差点で、赤信号(青矢印)で停止。 前方から進入してきた加害車両に、先行車を避けようとして前面より衝突された。 もちろん過失割合10:0なら、保険会社は介入できないので、素人なので 保険会社(共済)にまかせ(この時点で少しぐらい妥協しても仕方が無いと思い) たところ、保険会社の力関係なのか 6:4(私)しか無理と言われ 相手保険会社から共済を通じてもらった書類 車両衝突写真(両車両)・私の治療費明細 普通ならスムーズに行くはずの交通事故ですが、多分・・・ など・・など色々ありすぎてなかなかわかる様に書けません。 こちらから本人訴訟して6;4となり、裁判の判決がそうなら仕方が無いので 諦め、控訴せず・・・しかし相手から控訴され・・・・それでも共済は全く 相談に応じず、弁護士に相談に行ってやっと共済が関わるようになっています。 共済とは契約時約款にそって進んいくと思うのですが、私に対してそれ以上 誓約を加えるような書類を書く必要があるかどうか知りたいのです。

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