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HPでの裁判の公開 告発
会社を訴え裁判は終了しています。 その原因を作ったAをネットや文書等で告発したいと考えています。 Aと私はその会社のフランチャイズであり、私はAの傘下の立場でした。 Aは横領等の問題を起こし逃げてしまい、会社は傘下を理由に私にAの債務を負担させ、仕事も辞めさせられました。 傘下とは言っても、独立して営業を行っており、Aの不正も知りませんでした。 訴訟によって僅かな金額は戻りましたが、仕事を失ったことに変わりはありません。 訴訟を行っているので会社、代表者、関係者、Aの実名を出して事件を公開したいと思っています。 裁判は公開が原則となっていますが、HPで公開することに注意をすることがありましたら教えてください。 Aが名誉毀損というならば受けて立つつもりですが、もう会社とは係わりたくありません。 宜しくおねがいします。 刑事告発は弁護士に相談したところ難しいと言われました。
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- PPPOEVEN
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裁判は憲法で公開で行うと定められています。 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 よって、提訴した段階で公然となりますので、これを公開すること自体に違法性はありません。 マスコミの報道もおおむねこの考え方で、提訴前の話はあくまで一方的な主張の域であるため 報道被害を生む可能性があり慎重です。 しかし、提訴後は裁判所という司法機関において公然と行われている事実を報道するわけです から報道しやすいのです。 ところで「会社を訴え裁判は終了しています」というのが具体的にどの段階でしょうか? 判決が出ているという意味なのか、本人尋問まで終了し結審し判決はまだだという段階なのか それによってちょっと考え方も違います。 つまり、判決前では裁判所が認定したわけではないということです。 公開するに当たっても、淡々と事実のみを掲載していくのでしたら、公開されている裁判の範 囲といえますが、ちっょとでも主観を入れるとたちまち話は別です。 つまり、相手の準備書面などに対して、あなたが提出した準備書面以外のコメントや裁判の様 子などを書くと、名誉毀損が成立することがあります。 実際、一審判決が出た後に弁護士と原告が記者会見したところ、被告は控訴し最終的に最高裁で 原告の上告が棄却となり、被告勝訴になったケースがありました。 その後被告は一審後に行った記者会見が名誉毀損だと訴えたところ、記者会見をした被告と被告 の弁護士、それを報道したマスコミの一部に賠償命令を下しています。 週刊誌などの場合は「訴訟上等」「賠償金なんてたかが取材費の一部」くらいの考えでバンバン 報道していますが、個人ではリスクが大きすぎるのではないでしょうか? あなたも訴訟上等と言うスタンスで公開するのも良いでしょうが、「係わりたくない」というの でしたら、判決後は一切その話題に触れない方が良いんじゃないでしょうか?
- SUPER-NEO
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裁判中だから公開可能というのは著しく名誉を毀損します。 確かに、裁判は傍聴ができますが、裁判を傍聴できる人数と、 ホームページを閲覧できる人数は明らかに異なります。 いわば、訴状や証拠をチラシ形式で配ることと同じです。 公然と事実を摘示して、会社や人の名誉を毀損する結果に なることは明らかなので、名誉毀損罪(刑法230条)が 成立すると思います。 同時に、損害賠償責任も負わされる結果になると思うので、 公開はやめたほうがいいです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
補足
結審し判決は下っています。 訴状から準備書面、証拠、陳述書、判決文等… 膨大な量になる為、HP等で全ての記載は無理だと判断しました。 事件の表示(番号)と、概要を簡単にまとめて、一部書面を掲載して公開したいと思っています。 主観が入らない限りOKとのことですが、それは準備書面に限ってなのですか? どうしてもAを許せないのです。 会社名を伏せて公開も考えていますが、なんだかインパクト(真実性)は弱ですよね。 ご意見ありがとうございます。