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扶養について

今年3月に大学を卒業して、今秋留学予定です。留学まで時間がありアルバイトをしようと考えているのですが、130万円を超えると親の扶養から外れると聞きました。まだどれくらいの収入になるかは未定ですが、130万円を超えた場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか?もし扶養を外れた場合、来年は学生に戻りますが、扶養家族に戻れるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • shiopochi
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回答No.1

税金という面と親御さんの勤務先の手当てという面があると思います。 あなたが親御さんの扶養からはずれると親御さんの 扶養控除(収入から一定額を控除してその金額で税金を 計算できる)が減りますから税額があがる可能性があります。 ただし収入X万円以上X万円未満はいくら(正確には税率何%を課税収入に乗ずる) という方式のため階段の段が変わらなければ税額も変わらない可能性もあります。 税額があがると翌年の健保や年金の保険料もあがるんだっけ? ごめんなさい、これは不確かです。 あと当然あなた自身にも健保や雇用保険の保険料の 支払い義務が発生します(現在は年金は学生も払ってますよね)。 勤務先からの手当は勤務先によって支給条件がばらばらなので 親御さんに確認なさる必要がありますが、扶養が条件のところも多いので家族手当や 住宅手当が変わる(減る)可能性があります。 20歳以上で大学を卒業していればどっちみち支給されない場合が多いんですが。 翌年の件ですが、仮に平成15年は親御さんの扶養をはずれても 平成16年にはまた扶養家族になることは可能です。 こんな情報でもご参考になれば幸いです。

noname#95704
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noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.所得税について。 所得税では、1月から12月までの収入が103万円を超えると、親の扶養家族になれなくなり、親が、扶養控除38万円を受けられなくなりますから、所得税率が10%として、所得税が38.000円多くなり、住民税も15000円程度多くなります。 その他に、親が、会社から家族手当を支給されている場合に、会社の規定によっては家族手当の支給が停止される場合があります。 2.社会保険(健康保険)について。 健康保険の被扶養者になれるのは、今後12ケ月間の収入の見込みが130万円を超えない場合ですから、収入見込みが130万円を超えるばあいは被扶養者になれず、ご自分で市の国民健康保険に加入することになります。 いずれの場合も、収入が規定を超えなくなれば、再び所得税と社会保険の扶養になれます。 本人の所得税については、勤労学生に該当する場合、1月から12月までの収入が130万円までは、所得税が課税されません。 勤労学生に該当しない場合は、1月から12月までの収入が103万円までは、所得税が課税されません。 勤労学生控除については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM
noname#95704
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  • ranran21
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回答No.2

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010611mk11.htm 130万円を超えると、親の社会保険(健康保険や厚生年金)からはずれることになり、自分で社会保険に入らなければいけなくなります。 上記のURLは「妻」の場合になっていますが、扶養されている子供さんでもほぼ同じと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010611mk11.htm
noname#95704
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