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建物名の変更ってどうするんですか?
建物についてる「コーポ○○」とか「メゾン○○」という名前を変更する場合、必要な手続きにはどのようなものがあるのでしょうか?教えてください。
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それは、その建物が区分所有法に基づく建物か、そうでないかで変わります。 区分所有法に基づく建物ならば、総会を開催して決議し、その議事録を添付して法務局に変更の登記申請します。 古い建物で名称の登記していないものもありますが、それならば、「区分所有法に基づかない」として扱ってもかまいませんが、新名称を登記してはどうでしよう。勿論、総会の議事録は必要です。 区分所有法に基づかない建物ならば、郵便局や市町村役場(住民票に影響するので必ず必要。)に届け、看板等新規にすれば、それでいいです。
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建物の登記簿を見ればわかりますが、建物番号という項目で名称が入っている場合には、それを変更した方が良いでしょうね。 建物表示変更登記という手続きになりますので、土地家屋調査士へご相談ください。 特に登記簿に名称の記載が無い場合には、1の方のご回答の通りですが、館銘板の変更のみで問題ないです。 あとは、建物名称変更とは直接は関係ありませんが、そこに住んでいる場合には住民票に建物名称が記載されているケースも多いのでそれを変更する手続きくらいでしょうか。
- kaz1916
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法的には何の手続きも必要ありません。 単に建物名の「表示板」を変更すればOKです。 登記簿には建物名の記載はありません。 一般に賃貸用マンション・アパート等の売買の際新オーナーは、既に所有している他の建物名と同じに変更する事がよくあります。 例えば旧名が「コーポ○○」であれば既に所有している「メゾン○○」にNO.をつけて「第三メゾン○○」というように。 但し、郵便物の問題がありますので「郵便局」には名称変更を届けておいた方が宜しいでしょう。 居住者にも「所有者変更に伴う書類」の交換は必要です。