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母の名前で建物の名義変更が出来ますか?
土地は借地です。 建物は、亡くなった祖父の名義になっています。 今回、建物の名義変更をすることになりました。 しかし、父がすでに亡くなっています。 代わりに母の名前で名義変更できるのでしょうか? 法定相続人の代理人という形をとって母の名前で名義変更が可能と 聞きました。 わかるかた教えてください。
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>しかし、父がすでに亡くなっています。 >代わりに母の名前で名義変更できるのでしょうか? 代わりにということは出来ません。 ご質問の場合、もし祖父が亡くなった時点で祖父の実子の父が存命だったとすると、 ・祖父の相続人(父も含む)に対して祖父から相続人に相続 ・父の相続人(母、子供)に対して父から相続人に相続 という流れになります。 したがって、祖父の相続人全員が父への相続に同意して遺産分割協議書を作成、父の相続人が全員母への相続に同意して遺産分割協議書を作成 そして初めて母に移ります。 ちなみに、祖父より先に父が亡くなっている場合には、母への相続は困難です。 この場合、祖父の相続人として、父の変わりに父の子供がなります。(代襲相続) つまり母はどこにも相続人として登場できません。
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- outerlimit
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祖父は父より先に死亡している 父の死亡時に 母は父の戸籍上の配偶者であった 両方に該当すれば 母に相続権があります どちらか一方でも該当しなければ、相続権はありません 相続権が無ければ、相続人から贈与もしくは売買しか方法はありません さらに 祖父名義ですから 相続人の確定が必要です 父の兄弟や養子・認知した子が居れば全て相続人です その方が亡くなっている場合には、その方の配偶者と子も相続人です(代襲相続) 相続人全員で、遺産分割の協議を行い、その建物を母に相続させることを明記した遺産分割協議書の作成が必要です 遺産分割協議書には、相続人全員が署名・記名し、登録印鑑を捺印します そして全員の印鑑証明を添付します この遺産分割協議書と印鑑証明で 相続登記できます 通常は、母上が委任状を作成し、印鑑証明を付けて、司法書士に登記を依頼します(司法書士に依頼すれば、相続人の確定、相続財産の確定、遺産分割協議書の作成支援、相続登記を行います) >法定相続人の代理人という形をとって母の名前で名義変更が可能と 意味不明 質問者は 事態を簡単に考えすぎているようです 父が 一人っ子以外の場合には、かなりの人数が関係してきます 話がもつれる可能性もかなりあります(相続財産が少なければ話はまとまり易いでしょう) 以上は 祖父の財産についてです 父の財産についても 同様の手続きが必要です 早めに司法書士に相談なさるのがよろしいと思います
お礼
ありがとうございました。いろんな人間が絡んでくるので、司法書士さんに相談します。
- tono-todo
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法定相続人が誰かによります。 1)父が祖父の実子ならば、父の死んだのが祖父の後? 2)祖父には、父以外実子(隠し子も含めて)はいない? 上記2個の条件がyesなら、母がその建物の相続人です。 もっとも、あなた含めて父の実子にも相続権がありますので、母以外が相続放棄すれば、母名義とできます。 祖父に父以外の実子がいる場合、実子が亡くなっていても祖父から見て孫がいる場合、母とあなたたちと孫にも相続権がありますので、戸籍調査をして下さい。 祖父が15歳以降のことを証明する戸籍謄本で、祖父の子供関係を明らかにして、子供がいればその戸籍・・等々を調べた後でないと、母の名義にすることは認められないでしょう。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。やはり母では無理なようです。司法書士さんに相談します。