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賃金に深夜手当てが含まれてる場合

私は派遣アルバイトで深夜勤務をしています。 勤務時間帯が3シフトになっていて A6:45~15:00 B14:45~23:00 C22:45~7:00 時間給はAが1050円 Bが1100円 Cが1200円なのですが Cの1200円に深夜手当ても含まれております 契約書に1200円(深夜手当てを含む)と書いてありました。 ですが、深夜手当てを差し引いた場合他の時間帯よりも一番低くなっています 最低賃金を下回ってないのでこれは問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

雇用契約時点での賃金設定の問題ですから、別段問題はありません。 了解すれば雇われる、嫌であれば雇用されなければ良いだけの話ですから・・・。 その内容を見て損だと思えば、深夜シフトを避けることですね。

oumasan99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約しちゃってるので自分の無知でした 最初はBでやっていたのですがCに移動となり その時は100円自給UPだと喜んだのですが よくよく考えると下がってましたね 9月の2日でリストラ(会社都合)されます 次はよく考えて契約します あとこんなことがありました 1時間早退22:45~6:00と 1時間遅刻23:45~7:00の日当が同じ 働いた時間は同じなのですよ 賃金に深夜手当てを含むと契約書に書いてあれば 22:45~7:00全体に振り分けられちゃってるのでしょうかね?

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