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深夜手当てとは?

深夜手当てとは22時~翌朝5時に就労した場合につく手当で所定内賃金の25%と聞いております。 ではもし、19時から仕事に就き、24時まで仕事した場合には手当てとして付くのでしょうか? つまり、19~22時が通常勤務で22~24時が深夜勤務になるのでしょうか? また、19~22時が例えば1000円の場合、22~24時は1250円になるのか、または会社の規定で1050円でも良いのでしょうか? はたまた、19~23時までは通常の時給で、23~24時だけが1050円でもいいのでしょうか?

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回答No.3

つきますよ。 通常の賃金が1000円だとすれば、22時以降は1250円の賃金を支払う必要があります。 簡単に言えば、労働条件を結ぶ際、決めた時給は「労働に対する対価」ですから、深夜時間帯に及べば割増賃金を払う、ただそれだけのことです。 例えばコンビニエンスストアの条件を見ると、午後10時以降の時給は2割5分アップしている筈です。これは通常の給料と2割5分を合わせて示しています。この取扱は違法ではありませんが、予め深夜相当分がいくら、賃金がいくらと明記しなければなりません。 例えば、最初から深夜勤務しかない場合は「22時~5時 時給1250円(深夜割増250円含)」という形にすれば違法にはなりませんね。

kenken007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 No.2さんが書かれたような「シフト時間帯時間給契約」で、元々時給が@750(通常は@708)の設定だと言う事は認められるのでしょうか? これですと、25%を差引くと、手当なし時間給は@600になってしまい、大阪の最低賃金を下回ってしまいます。

その他の回答 (3)

回答No.4

時間帯毎の時給設定も違法とはいえない(あまり差があるのは好ましくはない)ですが、最低賃金の計算には深夜は除外されますので 深夜時には大阪府の場合、708円×1.25=885円以上払わなければ最低賃金法違反です。

kenken007
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に参考になりました。

回答No.2

深夜手当ては、基準内給与の25パーセント割り増しを行うものです。 シフト時間帯時間給契約の場合、微妙です(対象外の可能性もあります)。 シフト時間による時間給の場合、基準内給与が存在しません。 パート労働者の応募数にかんれんして、時間帯で格差をつけている場合 基準内給与が無いので、深夜手当て対象外と判定される。 または、一日の最低賃金時間帯給与を基準内給与と算定して 深夜時間帯給与を設定している。 コンビニでよくあるケースですが、指導が入ったという 話は聞きませんので、特段問題なく運営されているものと思います。

kenken007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 シフト時間帯時間給契約の場合、対象外の可能性もあるとのことですが、レストランの為、シフト制とも言えますが、基本的には、17~22時の契約(契約書はなし。口約束のみです)で@708での約束です。 これで22時以降は深夜手当は対象外になるのでしょうか?

noname#46899
noname#46899
回答No.1

「深夜」とは22時から翌朝5時を指します。したがって、深夜勤務手当は22時からの勤務について適用されます。 >19~23時までは通常の時給で、23~24時だけが1050円でもいいのでしょうか? 22時以降は深夜勤務になりますから深夜勤務手当を支払う必要があります。仮に深夜以外の勤務の自給が1,000円なら、1,250円を支払う必要があります。支払額の1,050円というのは、この金額がどこから出てきたものか不明なので、お答えできません。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G090000/G090300
kenken007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1050円と言うのは数字を分かりやすく書いただけなのですが、実際は大阪の最低賃金の708円が通常の時給で、758円が23時以降の時給になっており、夜勤時の方は25%を引くと606円になり、問題ありの数字になっていると思っております。