• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:深夜手当ても研修期間の賃金ももらえてない!)

深夜手当てがもらえていない!研修期間の賃金もない!

このQ&Aのポイント
  • 深夜手当ても研修期間の賃金ももらえていないことについて相談です。娘が某日焼けサロンで働いていましたが、給与明細を見ると深夜手当てがなく、研修期間は無給だったようです。労働基準監督署に相談済みで対応する予定です。
  • 某日焼けサロンで働いていた娘が深夜手当てと研修期間の賃金をもらえていない問題についての相談です。給与明細を見ると深夜手当ての記載がなく、研修期間は無給だったようです。労働基準監督署に相談し、対応を進める予定です。
  • 娘が某日焼けサロンで働いていましたが、深夜手当てと研修期間の賃金をもらえなかったことについて相談です。給与明細には深夜手当ての記載がなく、研修期間中は無給だったようです。労働基準監督署に相談済みで、今後の対応を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.1

 業種は全く違いますが、警備員は警備業法により新任教育を受けることが義務付けられています。でも警備会社にとって新任教育中は会社の利益にはなりませんので、教育だけ受けて辞めた人に給与を払っていたらたまったものではありません。なので会社によっては新任教育中の賃金は、手当てとして設定しているところもあります。  例えば皆勤手当ては、皆勤を条件に支払われるのが一般的だと思います。同様に、新任教育中の賃金を手当てとして設定し、教育修了後に実勤務に就くことを条件とすれば、条件に当てはまらない場合は支給しなくても問題にはならないものだと思います。  このような解釈だと、使用期間中の賃金を(研修)手当てとして設定し、研修(勤務)時間にかかわらず一律に金額が設定される場合もあると思います。そうなると試用期間中の金額は雇用契約によっては深夜割増の対象とならない場合もあるのではないでしょうか。  試用期間経過後の深夜割増についてですが、賃金は通貨で支払うことが法律で義務付けられていると思います。なので、無料で焼かせてあげてるという条件は無効だと思います。ただし実際に焼いた場合は、料金の支払が必要かも知れません。  そもそもご令嬢様の雇用契約に関して同意はされたのですか?未成年者は行為無能力者なので、契約には親権者の同意が必要になります。もしご令嬢様の雇用契約に同意をしていないなら、契約(条件)自体が無効になります。手当がどうのこうのというより、雇用契約が無効であることを主張し、親権者の同意無しに未成年者を使用した事に対して賠償を求める事例だと思います。

rocuchan
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 なるほど、試用期間を手当てとしてですね。もしそうだと仮定した場合は辞めなければそれがのちに賃金として加算されるわけですから、当然今回はもらう権利があるわけなんですね。 賃金は通貨で支払う・・・ということなんですね。 では、ここで今までの未払い分の深夜手当てを請求したとして、「そういうことなら今まで焼いた分を払ってもらいます」というようなことにもなるのでしょうか? 同意の件ですが、雇用契約書にはもちろん同意の署名をしました。 ただそれが残念な事に書いた時にかなり多忙だったので、ろくに内容を読まずにサインしてしまっていて。。。何が書かれていたか覚えていないのです。まさかこんなケースがあるなんて思いもしなかったものですから。

関連するQ&A