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修正申告は何年前までさかのぼれる?
個人の所得と法人の所得の両方、またお手数ですが、根拠法?施行令の条文も教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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当初申告の税額等が不足していた場合は、税務署側からの処理である「更正」と、納税者側からの処理である「修正申告」とがあります。 この手の申告の根幹に関わる部分は、各税法ではなく、国税通則法において定められていますが、税務署側からの「更正」については、国税通則法第70条において、法定申告期限から三年(但し、法人税に限っては五年)を経過した日以後については、更正ができない事となっています。 (但し、偽りその他不正の行為による場合は、上記年数は七年となります。) しかしながら、修正申告については、納税者側からの自主的な申告ですので、同法第19条においては提出する事ができる旨の記述があるだけで、特に期間制限に関しての記述はなく、他の条文でもそれに関するものはありませんので、修正申告に関しては期間制限の定めは特にない事となります。 ただ、同法第72条による、国税の徴収権の消滅時効が五年(但し、偽りその他不正の行為による場合は、結果的に七年)であるところから、その辺が遡れる年限になるのでは、と思います。 下記サイトに、これらに関しての詳しい説明がありますので、ご参考にされて下さい。 http://www.bu-assist.co.jp/zei/koseiseikyu.htm (後半部分)
お礼
早々に明快な回答をありがとうございました。助かりました。