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年の途中で個人事業を廃業した場合の申告

年の途中で個人事業を廃業して、法人成した場合も個人事業税は廃業日より一ヶ月以内に申告しなければならないのでしょうか? 法人成した場合は役員報酬が発生するのでその年の末日にならないと確定申告は行えないと思うのですが...事業税は事業税の申告書というものがあるのでしょうか? 事業税の条文もわかれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

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回答No.1

事業税の条文は地方税法 第72条から第72条の76 個人事業税だけに関わる条文は 第72条の49の7から第72条の65 ですね。 <個人事業税は廃業日より一ヶ月以内に申告> というのは 第72条の55第一項  個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で・・・(年の中途において事業を廃止した場合においては、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に・・・事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない の部分ですね。 書類は都道府県税事務所で貰ってください。

akterra
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。