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個人の確定申告について教えて下さい。
個人の確定申告で、事業所得or雑所得について迷っています。皆さんの知恵を貸してください。お願いします。 去年、会社を退職し、今年より、個人事業を立ち上げました。細かい仕事をいろいろやっています。経理の事務代行や、ネットオークション、インストラクター等です。しかし、売上は今の所、合計収入で13万弱です。果たして、事業所得で申告していいのでしょうか?雑所得にすると、赤字の繰延や損益通算ができなくなると聞きました。 私が調べる限り、事業の範囲(所得税法施行令63条)で、「対価を得て継続的に行う事業」とありますが、具体的に、事業所得の「事業的規模」がわかりません。どうか、教えてください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問にあるとおり、不動産所得には基本通達で定義がありますが、 ご指摘のように、事業所得には明解な規定はありません。 社会通念上、その規模、収益の状況その他の事情を総合勘案して判定するようです。 合計収入で13万円弱ならば、雑所得に該当するでしょう。 来年、少なくとも事業と見られるぐらいの規模、私見を申しあげれば 最低でも年100万円程度の所得のでる規模かな?と思います。 なお、今年分の申告は不要です。(雑所得の場合) 合計収入金額が所得税、住民税とも基本控除以下ですので税額が でません。
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- eightman33
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No.2 です。 基本控除ではなく基礎控除でした。訂正します。
- mukaiyama
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>事業の範囲(所得税法施行令63条)で、「対価を得て継続的に行う事業」とあります… だから、あなたが来年以降もそれらの仕事を続けていこうと思っているなら、事業所得でよいのです。 13万円の売上が、今年たまたまあっただけで、今後とも引き続きやっていくつもりはないのなら、雑所得です。 別の観点からは、「開業届」などの諸手続を済ましてあるなら、たとえ売上がどんなに少なくても、事業所得として申告するべきです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 要は、個人の税金に関することはすべて自己申告が基本であって、収入の多寡によって所得の種類が違ってくるものではないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答感謝します。 こういう事例がありました。 友人(サラリーマン)が、ビデオ(DVD)を5,000本仕入れ、レンタル業をネット上ではじめました。売上も少しですが、対価を得て継続的に行っておりました。しかし、確定申告の際、税務署より指摘をうけ「雑所得」に該当するとの事でした。規模的に「事業的規模」ではないと言うのです。個人の確定申告で「不動産所得」の場合、事業的規模とは「貸家なら5棟以上、貸室なら10室」というハッキリとした境界線があるにもかかわらず、「事業所得」には、事業的規模の境界線がないように感じます。その「境界線」になるようなものがあれば教えてください。どうぞよろしくお願いします。
お礼
「eightman33」さん具体的でわかりやすいご回答ありがとうございます。やはり、「事業所得」には明解な規定はないのですね。とても参考になりました。感謝。