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解雇の時効は何年ですか
なぜかネット上で検索してもヒットしないのです..... 根拠条文もお知らせいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
解雇そのものではないですが、解雇予告手当の請求権などは労働基準法第115条の規定により、2年で消滅します。 解雇の罰則の規程の適用に関しては、労働基準監督官は刑事訴訟法の規定に基づく司法警察員(労働基準法第102条)の職務を行うことになるので、時効に関しては刑事訴訟法250条6号の規定により、3年になります。
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- uoza
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回答No.4
使用者の不法行為として考える場合は、《損害および加害者を知ったときから3年、行為の時から20年》です。直接「解雇」を検索しても無理です。
質問者
お礼
勉強になりました。大変ありがとうございました。
質問者
補足
まとめて失礼します。皆様、最初の質問からそれはじめてもご回答をありがとうございました。
- montebianca
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回答No.3
解雇の理由が、違法なものならともかく使用者の裁量に属する当・不当の判断はできないという意味と思います。
質問者
お礼
理解できました。ご回答をありがとうございます。
- poponponpo
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回答No.1
>解雇の時効 どの権利に対する時効なのか、補足をしていただけると調べられると思いますが、一応それらしいものを貼っておきますね。 http://w-jimusho.com/roukihou.html
質問者
お礼
早々に回答をありがとうございました。 二年なのですね。実は監督署の方と一般的な話をした時に、 解雇の有効性に関しては時効がなく、退職金に関しては 5年と言われたのですが。ここでお問合せするには適切な 質問ではないかもしれませんが。
お礼
ご回答をありがとうございます。 すいません、追加で質問です。 労働基準監督署は、客観的に判断できるような給料の不払いなどには 調査に応じるが、退職理由が不当だと思うと言った場合には調査に応じられない、とも言われたのですが、そんなものでしょうか?どなたかご存知ありませんか?