贈与税についてのこの文章の意味が分かりません・・・
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<子供名義の貯金に贈与税がかかることについて>
親からもらう財産でも受け取る側に贈与税が!
他人からタダでもらった預貯金や株式などにはすべて贈与税がかかる。
これは親子間でも免れない。だが、毎年60万円の基礎控除があるので
この範囲内であれば原則的に贈与税はかからない。ただし、子供名義の
通帳を親が管理している場合などその年の贈与とは見なされず、子供が
実質的にその預貯金をもらったときに贈与税が発生することもあるので注意。
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上記の文章についてイマイチ理解できないんですが、
●「年間60万円以内であれば贈与税は支払わないで済む」ということですよね?
●預貯金ももらったときに贈与税が・・・
とありますが、その場合はもらったときの総金額になってしまうのでしょうか?
たとえば子供にあげるときまで、こつこつまめに年間60万円以内にしていても
総金額になるのであれば意味のないまめさですよね。
出産祝い金や出産手当金など、子供が産まれたことでもらえてたお金を
出来るだけ子供のために置いておこうと思うのです。使ってしまわない
為にも子供名義の口座に入れておいたり、定期預金にしておきたいのです。
しかも何年か後に贈与税のかからない方法で!!!
どうかわかりやすい言い方でのご説明をお願いします。