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政令で労働者への割増賃金支払いが2割5分以上になったのはいつ頃ですか
わが社の従業員への割増賃金支払いは2割5分となっております。しかし、ある顧客の仕事で請求ができるのは2割となっております。なぜと質問したら「昔からそうなっているので」といわれました。 もしかしたら、以前は従業員の割増賃金が政令で2割になっていたのでしょか。それならは変更を依頼する交渉余地がありそうです。どうかよろしくお願いします。
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多分これくらいは調べられているでしょうが、平成6年1月4日 政令第5号が、 平成11年1月29日政令16号 平成12年6月7日政令309号 を経て今の形になっていますね。 現行法の規定により、ということで申し入れしてもいいのでは? 過去分を請求するにしても時効がありますよね。 もしかしたら昔からというのは会社同士の取り決めかもしれませんね。
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- chunjinho
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#2です もし、職務として労務管理や経理を担当しておられるなら、ネットでの検索も有効ではありますが以下の書籍はかなり使えます。私の種元もこれです。 書籍名『労務管理法令解釈要覧』 出版社『新日本法規』 監修『労働大臣官房総務課』 お値段、全2巻で1万4,5千円。但し法改正や新しい政令が出るとその部分の「差し替え」を要するので、差し替え費用も年間1万円前後かかります。
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どうもありがとうございました。大変助かりました。
- chunjinho
- ベストアンサー率13% (50/366)
昭和22年4月7日に今の労働基準法が施行されてから、変わることなく割増率は2割5分から5割の間と定められております。(法37条) この法で定めた割増率の範囲内で必要に応じ政令で変更するわけです。 現行の最低基準は 時間外労働が2割5分増し。深夜の時間外労働は5割増し 休日労働が3割5分増し。深夜の休日労働は6割増し 割増率が2割であったことはありません。
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そうですか。変更になったことはなかったんですね。大変助かりました。ありがとうございました。
お礼
早速調べてみます。どうもありがとうございました。