「賠償責任」に関する英語で添削お願いします。
下記の「賠償責任に関する制限」についての英語で、大体の意味はつかめているのですが、日本語としておかしくないかどうか、添削お願い致します。
[英文]
LIMITATION O F LIABLITY
ABC shall not be liable for, and neither customer, any customer of customer or any person claiming by or through customer shall be entitled to any special, incidental, punitive or consequential damages of any type or nature, including, without limitation, lost profits or wages, regardless of wether ABC may be advised of the likelihood of such damages.
[和訳]
「ABC」も「取引先」も、「取引先」の顧客も、あるいは「取引先」によって、もしくは「取引先」を通じてクレームを主張したいかなる個人も、このようなダメージの可能性について「ABC」が知らされているかどうかに関わらず、制限なしに利益損失や賃金損失を含む、あらゆる特別な、偶発的、懲罰的、いかなる種類の間接的障害に対して法的責任を負わないものとする。
お礼
非常に丁寧な解説まで書いて下さって本当にありがとうございます! 一つの文にも表現方法が様々なのですね。 英語の深さをちょっとのぞき見ることができました。 私だけでなく、検索してこの質問にたどりついた 他の方にもとても役立つご回答だと思います。 ありがとうございました!