- ベストアンサー
遺産相続 土地の分配について
父親が今年1月に亡くなり先月分割協議をし、土地の3/2を母・残りを姉・婿養子の兄・私と4人で分配する事になりましたが、税理士より土地を4人でわけると住宅控除が適用されず税金がかかると言われたそうです。昨日税務申告の用紙が届き内容を見たところ、土地を母と姉の2人で分け預金を兄を除いて3人で、家財道具1式・電話加入権・父親の退職金の3/2を母・父親の経営していた会社の株券1式・会社の貸付金1式を姉、私は預金と退職金の3/1を相続するという内容でした。もう一度確かめるべく姉に聞いたところ、あくまでも書面上だけの事で、実際の内容は先月話合った通りにすると言います。こんな事がありえるのでしょうか?聞いていた内容と全然違います。母と姉の相続額がほぼ同じになっており、法定通りの手続きになっていません。株券と貸付金の存在も知りませんでした。今月中に手続きしなければならないのにぎりぎりなって書類が届き非常に困っています。しかしなぜか相続税申告書の申告の日付が10月1日になっています。株券は姉が会社を引き継いでやっているのでかまわないのですが、前もって内容を知らされていなかった事がなさけなく思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
相続税の申告において、特例を適用するときのように法定相続しない場合は遺産分割協議書を一緒に添付することになります。また、土地の相続登記もそのように行わないと、実態と食い違うことになりますから、遺産分割協議書で決められたとおりになると思われます。 相続自体の問題と相続税は、当然かかわってきますが、税金がかかるからと言う理由で、かからないように遺産分割協議を税理士が勝手に変えると言うことはないだろうと思われます。 小規模宅地等の評価減は、その土地を受け継いだ人に対して行われるものですから、合意さえできれば、適用できないと言うものではありません。
その他の回答 (1)
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
#1に書いているようだと、分割協議書の写しが添付される様なので、その写しをもらい、後々のためにも、実際の分割は話し合いの通り(具体的に羅列する)に行なう旨の確認書を作って、実印をもらっておけば、後に問題となったときでも証拠になります。実際のあなたの実印を押した分割協議書はまだできていないのですね。
お礼
大変貴重なご意見ありがとうございました。実は実際の分割は協議したとうりにするという内容のものを文章でくださいと言ったところ、Faxでメモ書きのようなもの がきました。やはりちゃんとした書面で実印をもらわないとだめですね。 分割協議書はまだ実印を押すのを躊躇していて、まだ押してません。
お礼
大変貴重なご意見ありがとうございました。きのうもどうしたらいいかずっと悩んでいましたが、すっきりしました。明日税理士に電話してくわしいことを聞いてみようと思います。できることなら相続したくない気分です。