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遺産相続について

父親がいま死んだと連絡があり、遺産相続が始まると思うので、ちょっと教えてください。 現金:19億2000万円 有価証券:51億9300万円 銀行定期預金:20億6000万円 郵便貯金:1000万円+利息(おそらく700万円くらい) 田園調布の家:31億2300万円 田園調布の土地:29億1200万円 芦屋の家:29億6000万円 芦屋の土地:11億4500万円 です。母親と兄がいます。すると僕の取り分はどうなるんですか?また定期預金の名義は父親です。まだ満期を迎えていませんが、相続できるんですか?教えてください

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

ほぼ半分は相続税です あと半分はおかあさんのもの あと半分をおにいさんとわけましょう 満期は関係ありません 中途解約して名義を変えるか、そのまま名義変更のお願いをしましょう。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.3

まず、借金を何とかしましょうね http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2555265.html ゲーセンで時給590円で働かないですむね http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552203.html 31億とか、29億の上物って、どういう建物だ? まあ、本当なら1/4は君の取り分だが、というか、弁護士なんだから、自分で調べれば ちょっと前にいたuna_hoge君に似てきたぞ

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

今死んだ割には、正確な数字ですね~。 遺産のことより、葬儀の場に行かないといけないでしょ。 これはネタですか?

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

法律論で解釈すると、次の様になります。 ※遺言書が存在しない場合。 母親が、遺産の半分(30%)を相続します。 残り半分(30%)を兄弟人数で平等に分けます。 定期預金・固定資産の名義の件ですが、次の様になります。 (1)父親の遺産一覧表(資産・負債)を作成します。 (2)法定相続人(母・兄・あなた)で遺産分割協議書を作成します。 (誰が、何を、どれだけ相続する旨を詳細に記述) (3)法定相続人全員が納得したら、遺産分割協議書に各自署名・捺印(実印)します。 (4)固定資産名義変更を行います。 (遺産分割協議書と各々の印鑑証明書持参で法務局) (5)預金の名義変更又は解約を行います。 (遺産分割協議書と各々の印鑑証明書持参で各銀行) 金融機関は、預金名義者が亡くなった事実を確認すると、その口座を閉鎖します。 (解約・引落が自動的に出来なくなります) 遺産分割協議書は、個人で作成しても問題ありません。 司法書士・弁護士に依頼すると、莫大な手数料が必要です。