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受給年数が不足です

父の事なのですが 現在は契約社員として工場の荷物を フォークリフトで積み下ろす仕事をしています。 しかし 腰痛が悪化して3ケ月の入院となり仕事を失いそうです。 (来年3月に契約更新がたぶん駄目だろうと・・・) 現在の時点で厚生年金の受給資格が14ケ月足りないそうです。 3月までかけられるとして残り後6ケ月分、全額自己負担ででも 厚生年金料をかけられるんでしょうか? 最初は厚生年金を掛けていて 途中から国民年金になり そして現在また厚生年金をかけている状態です。 わかりにくいところは補足で付け足しさせて頂きますので よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • p33q33
  • ベストアンサー率46% (190/409)
回答No.5

Ano3です文章がおかしかったので訂正追加します。 厚生年金保険第四種被保険者の制度は廃止になっていますが 下記条件を満たす人は特例として任意継続ができるとのことです (1)昭和16(1941)年4月1日以前生まれで、 (2)昭和61(1986)年4月に厚生年金に加入しており、 その時点から退職するまでの間、厚生年金か共済組合に加入している人 しかし、mzkaktkさんのお父さんは当然もっとお若いと思われますので 任意継続はできないものと思われます。

mzkaktk
質問者

お礼

はい、S17生まれですので ムリみたいです。 本人は仕事に復帰してがんばりたいようですが 会社の方が雇ってくれないようなので・・・。 ホント 不条理な話ですよね。

その他の回答 (7)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

>ちなみに 協力して頂けたとしてその場合の会社側の負担というのはどのぐらいかかります? 厚生年金の本人の保険料と会社の保険料は折半です。総額は約14%です。(年々少しずつ上がります) >給料15万と想定して、雇用保険料・厚生年金保険料・健康保険料のそれぞれの負担金額っていくらになるのでしょうか。 細かくは色んな条件で変わるので、ざっくり言うと約20%程度です。(本人・会社両方で)

mzkaktk
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 今後の参考にします。 病状がはっきりしない現状で先のことばかり考えても仕方がないのですが それなりに覚悟してがんばって行きたいとおもいます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

昭和17年生まれということですと....やっぱり20年(480ヶ月)ないとだめですね。 対処として考えられるのは、、、その会社は継続できないにしてもあと半年加入させてもらえるところを探すのが一番良いですね。それも全部だめであれば自分で法人を起こして加入するという技もありますけど....実態が伴わないと難しいですからねぇ....親戚に協力してもらえる法人経営者がいればよいのですが。 あと腰痛の程度がひどく回復の見込みがないようであれば、初診日の認定がいつになるのか問題なのですがうまく厚生年金加入期間中に初診日が設定されれば障害厚生年金とか障害手当金の受給が出来ることがありますので覚えておいて下さい。多分今回の入院では少なくとも健康保険の傷害手当金を受給すると思いますけど、それとは別の年金側の保障になります。(通常は1.5年以上回復しない場合に適用される)

mzkaktk
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 やはり年数不足はどうしようもないですね。 一番よいのは後半年、どこででも働けたらいいのですが。 協力してもらえる親戚でもいてくれたらな~と 切実に思います。 ちなみに 協力して頂けたとしてその場合の会社側の 負担というのはどのぐらいかかります? 給料15万と想定して、雇用保険料・厚生年金保険料・ 健康保険料のそれぞれの負担金額って いくらになるのでしょうか。 すいません。お礼の場所で質問してしまいまして。 参考になるサイトがありましたら自分でも調べて 見ようと思います。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.6

NO4です。 40歳以上での厚生年金の加入期間が15年ありませんか? 昭和17年生まれでしたら特例があります。

参考URL:
http://www.e-nenkinsoudan.com/Q91.htm
mzkaktk
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 厚生年金の加入期間は15年以上ありますが おそらく40歳以上では15年はないと思います。 (父に確認してみます) 厚生年金をかけていた年齢が40歳以前の方が多いと思います。 すいません。思いますと不確かなことばかりで。 なかなかゆっくり実家の父と話をする時間がなくて 本人も入院・検査などで落ち着いて無く。 でも やはり相当年金の事は気にしてたのですが 立っていられなくなってしまい泣く泣くの決断でした。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.4

>20年掛けられれば たとえば10万円いただけるとしてそれに足りないとがくんと金額が落ちるそうです。 厚生年金に関してこのようなことは聞いたことが無いです。国民年金の受給資格を得れば、厚生年金として支払った保険料に応じて年金が支給されるはずです。 年数は関係なかったような・・・ 配偶者への加給年金でしょうか? なお、厚生年金はサラリーマンしか加入できません。会社をやめたら全額自己負担などでの加入はできません。 任意継続は現在の制度ではないはずです。

参考URL:
http://www.e-nenkinsoudan.com/kakyuunenkinnosikumi.htm
mzkaktk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先行きがはっきりしないので現状ではどうしようもないのですが できればあと半年がんばってもらって 配偶者への加給年金が いただけたらな~と思います。 でも 仕方がないとはいえ 19年でもかけた分にみあう支給が あるような制度にしてくれてたらなと思ってしまいます。

mzkaktk
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 その加給年金のことだとおもいます。 これは厚生年金を20年かけないといただけないのですよね。 自己負担できないとなると やはり加給年金の受給資格は ないのですね。 (父はS17.7生ですので特例のムリでしょう)

  • p33q33
  • ベストアンサー率46% (190/409)
回答No.3

昔は厚生年金保険第四種被保険者(任意継続)の制度あったようですが 昭和60年の改正で廃止になったようです。 厚生労働省HPには「厚生年金保険第四種被保険者資格取得申出書適用者」の 申請様式があるので下記URL「任意継続被保険者」の欄にかかれている 適用者の条件に合えばいいのでしょうが現実はムリなのでしょう

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-na.html
mzkaktk
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 父はS17.7生まれなので適用外のようです。 やはり ムリなのですね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

一定以上の厚生年金加入年数があれば、全額自己負担で任意継続できるはずです。 もし、厚生年金から外れれば国民年金に加入することになりますが、国民年金+厚生年金の合計加入年数が25年以上あれば受給資格はあります。 下記を参照してください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kyufu_ans02.htm#qa0702-q752
mzkaktk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調べてみますと父は全額自己負担できる条件をみたしておりませんでした。 かけた分しかいただけないのは仕方がないのですが・・・ ほんと なかなか厳しいものですね。

mzkaktk
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 言葉が足りなかったようで、受給資格は現在の時点でも あるそうなのですが 厚生年金の年数がたりないそうです。 20年掛けられれば たとえば10万円いただけるとして それに足りないとがくんと金額が落ちるそうです。 ですので 20年に足りない分を自己負担でかけれないものかと 思いまして。

回答No.1

厚生年金はひと月でも加入があればその分支給を受けることができます。 ただし、年金〈老齢〉の受給条件は、国民年金の加入期間が(厚生年金の加入期間も含む〉25年以上あることです。 この加入期間が足りないとき任意で加入する高齢任意加入という制度がありますので問い合わせしてみてください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.htm#qa0501-q531
mzkaktk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なかなか厳しい先行きですが 病状を見ながら考えて いこうとおもいます。 ありがとうございました。

mzkaktk
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 言葉が足りなかったようで、受給資格は現在の時点でも あるそうなのですが 厚生年金の年数がたりないそうです。 20年掛けられれば たとえば10万円いただけるとして それに足りないとがくんと金額が落ちるそうです。 ですので 20年に足りない分を自己負担でかけれないものかと 思いまして。

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