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国民年金の支払い年数について
- 国民年金を支払うかどうか迷っているという27歳女性。昨年の3月から5月まで仕事をしておらず、社会保険庁から支払い請求書が届いたため困っている。学校に通うための諸経費がかかるため、国民年金に捻出するお金がない状況。
- 加入年数が最低20年以上必要である国民年金で、たった3ヶ月の支払いが問題なのか悩んでいる。もし厚生年金の加入年数が足りず、国民年金加入年数が19年7ヶ月だった場合、残り3ヶ月で20年に達して年金を受給できる権利がもらえなくなるかもしれない。
- 支払うべきかどうか迷っている場合、将来的な安定を考えることが重要。資金的に困窮しているのであれば相談機関に相談し、適切な判断をすることが大切。また、国民年金の免除申請も検討すべきである。
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質問者が選んだベストアンサー
> 国民年金は加入年数が最低20年以上 老齢給付の受給権を取得する為の最低年数は25年以上です。 経過措置として『生年月日に応じて20年~24年に短縮』だとか『女性は35歳以降に、厚生年金等の期間が15年~20年』というものが有りますが、ご質問者様には適用されません。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/kousei1.html#9-2 さて、25年は、次の様な期間が対象となります。 ・国民年金の保険料を納めた期間 ・国民年金の保険料免除を受けた期間 ・厚生年金の保険料を支払った期間[20歳以上60歳未満の間] ・国民年金第3号被保険者となっていた期間 そしてご質問者さまは現在27歳ですから、60歳までに国民年金または厚生年金の保険料を25年以上納める事が可能ですよね。 > 支払ったらいいものか、支払わなくてもいいものか、 > この場合、どう決断したらいいでしょうか? 迷うまでも無く、払わなければダメ。 ・あなたも多くの質問者と同じくメディアに踊らされて制度の内容を誤解しているようです。今支払われている年金は、現在徴収している保険料を財源として支給するものであり、民間の個人年金のように、自分が納めた保険料を運用してもらって、満期になったら年金と言う形で戻って来るものではありません。 ・年金は老齢に対する給付だけではなく、一定の障害状態になった場合にも支給されます。この時には、「25年」という事ではなく、直前までの保険料納付実績で判断し、2つの基準のいずれかに該当すればよい事になっております。 基準1:被保険者期間中の保険料滞納月数が、3分の1未満 基準2:直近の1年間に保険料滞納月が無い[保険料免除状態か、保険料を12か月分納付済みと言う事]
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼の言葉が大変遅くなってしまい、すみません。 市販の本にも未納月があると、将来、障害年金を受給できなくなると書いてあったので、念のため、納めてきました。 ご忠告頂き、ありがとうございました。