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厚生年金と共済年金の時期をずらした受給
厚生年金に約2年、残りは共済年金に加入しています。厚生年金と共済年金では受給開始の年齢が異なることに気づきました。厚生年金をそのまま受給するとして、共済年金の方は本来に受給開始年齢より数年後から受給するようにできますか。
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年齢、性別が不明のため的確な回答がしずらいですが、 おそらく女性でしょう。 特別支給分は、厚生年金、共済はそれぞれに手続きします。 厚生年金は女性男性で受給時期異なりますが、共済は男性と同じです。 例として、s28年6月生まれ女性なら厚生年金は60歳から共済は61歳からと通常なります。 >共済年金の方は本来に受給開始年齢より数年後から受給するようにできますか。 特別支給開始年齢は決まっています、ずらして手続きを行うことは可能ですが、増額などなく、何も意味がありません。 その他・・繰り上げを希望の時・・基礎、共済(厚生)も同時に繰り上げするきまりです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 厚生年金、共済年金、基礎年金のそれぞれに手続きをすることは分かっていました。 でも、特別支給分は遅らせて受給することにしても、増額がないのですか・・・。 厚生年金(の特別支給分)と共済年金、基礎年金の支給年齢が異なり、共済年金分を受給できれば、 基礎年金の方はしばらくもらわなくてもなんとかなると思っていたのに、うまくいかないものですね。