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土地の時効取得について

土地の時効は 悪意でも20年で成立するとききましたが、もし建物を壊して土地を占有した場合はどうなるでしょうか? また、その占有期間内で貸し借りか、売り買いがあったかわからない場合ですが、登記簿が動いていないので、こういう場合は、貸し借りの可能性ととられるでしょうか?裁判をした場合、その裁判官によっての考えで、どっちになるかがわからないのでしょうか?

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回答No.1

えーとね、土地の時効取得っていうのは、確か「平穏かつ公然と20年間の占有」というのが条件だったと思うよ。専門家ではないからきっちり答えられるわけではないけれど、単純に言うと、20年間誰からも文句をつけられないということが必要だ。その間に1回でも「出て行ってくれ」みたいなことを言われたらその時点からまた20年間だね。 あ、それから「この土地を貸しました」「借りました」って時には、20年間そこを占拠していても時効取得とはならない。単に借りているだけなんだね(質問者の場合はこれに該当しそうだ)。 もう一つ、時効取得した土地の所有権を確定するためには登記しなければ駄目らしい。本来の所有者が第三者に売ったりして、その第三者が登記したら対抗できないらしいよ。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2totijiko-2.html