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確定申告の更正できる?

数年前から個人で整体業を始めました。昨年(平成12年)に事業の傍ら技術向上のため一年間カイロプラクティックの学校(夜間部)に通いました。後に知人から“この学校の授業料は【研修費】として経費になる”といわれました。すでに申告済みなのですがどうしたら良いでしょう?これって【更正】というのですよね。更正する場合13年の申告時にするのですか?それとも今ですか? ちなみに1年間支払った授業料は70万円です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

http://www.tabisland.ne.jp/explain/houjin2/hjn2_251.htm 参考になさってください。

chuan
質問者

お礼

詳細な資料有難うございました。 【更正】と安易に考えていましたが、事の大変さにビックリしています。 益々税金アレルギーになってしまいそうです。 経理に関してあまりにも無知なので青色申告会へ入会し、ヘルプしてもらおうかと考えています。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

この場合には、更正の請求という手続をすることになります。 手続は、税務署にある「更正の請求書」に誤りの内容などを記載して提出します。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内ですから、来年の3月15日までに提出します。 更正の請求をすると、税務署はその内容を検討をして、納め過ぎだと認めた場合に、減額更正の決定をして、税金を還付されます。 この決定は、税務署から市町村にも通知されます。

chuan
質問者

お礼

早々の回答有難うございました。 経理に関して無知なもので何かと苦労しています。 きっと再度このコーナーでお世話になると思います これからもご指導よろしくお願いします。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 その授業料が「経費」として認められるかどうかの判断は、税務署になります。確定申告は5年間は遡って申告内容を「更正」することが出来ます。  確定申告は、1月から12月の期間で収入所得、経費などを算出し、翌年の2月中旬から3月中旬に申告をします。昨年分でしたら、今年の2月か3月の申告ですので、今年の申告内容を「更正」することになります。  申告の用紙は、お近くの市町村役場の税務課にありますので、必要事項を記入して税務署に提出して下さい。経費が認められれば、所得税と都道府県民税と市町村民税が還付、国保加入でしたら今年の分の国保税が安くなります。

chuan
質問者

お礼

回答有難うございました。 更正の大変さを身にしみて感じております。 なにも解からない暗闇から抜け出せそうです。

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