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フラット35利用可能対象物件で検査合格しなければ契約白紙に出来る?
フラット35利用可能対象物件と広告に掲載されている新築一戸建ては公庫の検査済証がおりなかったら、売買契約を白紙解除できる?先日売買契約をしました。住宅の性能の保証のひとつとしてフラット35利用可能物件を選びました。契約時白紙解除するという文面は入れませんでしたが売主側にはこの物件の選んだ理由は伝えてありますがやはり一筆がなければ無理でしょうか
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noname#12813
回答No.1
不動産売買においては、意外と広告やチラシの内容と いうのが重要なものになるようです。 チラシにフラット35適合物件と書いてあるならば、そのチラシをとっておきましょう。 万一、公庫仕様でないということで融資が降りなくなった場合には、契約書に条文がなくても広告に偽りありとして白紙解除するよう求めることができると思います。(断言はできません) ただ、最初からフラット適合と謳われているのであれば、多分、もう適合証明はとってある物件なのではないでしょうか。 フラットの適合証明はものすごく簡単で、素人でも内容が わかるくらいのものです。 私は実際に、自分ですべて書類や資料を集めて検査期間に提出し、判子をもらうだけでした。 公庫に聞いても、土壇場になって適合証明が取れなくて融資不可になるケースはほとんどないということです。