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契約後、自殺物件ということを知りました
本日、中古戸建を契約しましたが、私の父が物件の近所に住む方と仲が良く、その方に聞いたところ、元々の持ち主の方が3年程前に自殺したということでした。 確かに登記簿を見ると、そのあたりで持ち主は亡くなっていて、相続人無しということになっており、そのあと所有権の一部をA社、B社(共有者)になっています。 さらにその後、差押えになり競売となり、今回の売主であるC社が落札し、私たちが購入するという経緯のようです。 契約時にこの事を言われなかったので、かなり動揺しています。 隠れた瑕疵に値すると思うのですが、今の売主の前にA、B社がいる場合、競売時に自殺物件として扱われないのでしょうか? 相場よりは安いと思ってましたが、競売物件だし…と思ってました。 でも自殺物件と知った今では、売値の減額または契約の解除をしたいと思ってますが可能でしょうか?
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- m_inoue222
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- globef
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お礼
ご回答ありがとうございました。 本日すべてわかりました。 やはり建物内でした。 売主も知らなく、どうやら国から斡旋された弁護士の怠慢だったようです。 不動産屋の話によると白紙撤回が可能とのこと。 その際には >現在でも一度は公開された物件が買い取り業者などの周辺調査によりその様な事実が判明し、裁判所に報告、再調査の上一度取り下げられる事案があります。 のようなことになるとのことでした。 今後どのようにしていくか話し合って決めたいと思います。