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契約後、自殺物件ということを知りました

本日、中古戸建を契約しましたが、私の父が物件の近所に住む方と仲が良く、その方に聞いたところ、元々の持ち主の方が3年程前に自殺したということでした。 確かに登記簿を見ると、そのあたりで持ち主は亡くなっていて、相続人無しということになっており、そのあと所有権の一部をA社、B社(共有者)になっています。 さらにその後、差押えになり競売となり、今回の売主であるC社が落札し、私たちが購入するという経緯のようです。 契約時にこの事を言われなかったので、かなり動揺しています。 隠れた瑕疵に値すると思うのですが、今の売主の前にA、B社がいる場合、競売時に自殺物件として扱われないのでしょうか? 相場よりは安いと思ってましたが、競売物件だし…と思ってました。 でも自殺物件と知った今では、売値の減額または契約の解除をしたいと思ってますが可能でしょうか?

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  • oyazi2008
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回答No.5

まず、物件の建物及び敷地内で自殺した場合で、現に建物を使用しそこに居住する場合に心理的瑕疵として認められます。但し、現所有者がそれを知っていて告知しなかった事実が無いと契約解除はむずかしいと思います。競売の調書に記載されているなど客観的な事実が無いと無理でしょう。 基本的に執行官は、所有者や占有者がその事実を語らない限り、周辺の調査等は行いません。現在でも一度は公開された物件が買い取り業者などの周辺調査によりその様な事実が判明し、裁判所に報告、再調査の上一度取り下げられる事案があります。 その事実による損害賠償なら(実質上の値引き)弁護士さんと相談の上申し立ては出来るでしょう。相手方が任意で応じるとは思えません。 ある程度の調査は買い取り業者ならしますから、きっと知っていたと思います。 また、別の場所で自殺されたなら、全く関係ありませんので、何も請求のしようもありません。また更地になっている場合もそれを認めていませんのでご参考まで。 当方不動産業者です。

mimmi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本日すべてわかりました。 やはり建物内でした。 売主も知らなく、どうやら国から斡旋された弁護士の怠慢だったようです。 不動産屋の話によると白紙撤回が可能とのこと。 その際には >現在でも一度は公開された物件が買い取り業者などの周辺調査によりその様な事実が判明し、裁判所に報告、再調査の上一度取り下げられる事案があります。 のようなことになるとのことでした。 今後どのようにしていくか話し合って決めたいと思います。

その他の回答 (4)

  • m_inoue222
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回答No.4

>でも例え建物外でも噂や風評などで私たちがイヤな思いをすると思うんですが。。。 >そこは認めてもらえないんでしょうかね。。。 ほとんど認めて貰えないでしょう ただその物件の庭先での自殺ならどうかは微妙でしょうね その土地以外での自殺ですと認めて貰えないでしょう それより「競売の場合」...が気になりますね C社が知らなければそれでお終いでしょう

mimmi
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 建物外であれば認められないということは納得いたしました。 売主のC社は知らなかったと思われます。 というのも、調書でも何も載ってなく、近隣への聞き込みも何も出てこなかったとのこと。 さらに競売の開札結果を見ると2千万で落札してることがわかりました(開始も同じくらい)。 もちろん地域にもよるでしょうが、神奈川の地方都市で競売にしては高めだと思います。 事故物件だともう少し安くなると思いますが。 とにかく、今、C社に調べてもらっている状況ですが、ただ亡くなったというわけではなく、自殺したということは断定されたようです。

  • m_inoue222
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回答No.3

>売値の減額または契約の解除をしたいと思ってますが可能でしょうか? 微妙でしょう ・その物件内での自殺なら重要事項の説明が必要ですが「持ち主が他で自殺しただけ」なら義務は無いでしょう ・競売の場合に落札者(C社)がそれ(その物件内での自殺)を知らされていなかった場合は要求できないでしょう >競売時に自殺物件として扱われないのでしょうか? http://www.retio.jp/cgi-bin/example_display.cgi?number=88 ・通常の取引ですと「所有者が何人移転しても重要事項で書かれる必要が有るでしょう」 ・通常の取引ですと決められた期間はないでしょう 不動産業界では5-10年程度は必要だろうと言われています 最低6年間とかも言われますね(アパートだと更新2年×3回かな?)

mimmi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >その物件内での自殺なら重要事項の説明が必要ですが「持ち主が他で自殺しただけ」なら義務は無いでしょう 不動産屋を通じて売主に現在確認してもらっていますが、 まさに論点はそこにあります。 建物内で自殺したのか外で自殺したのか。。。 私のほうも情報元に父親経由で確認をとってもらうところです。 でも例え建物外でも噂や風評などで私たちがイヤな思いをすると思うんですが。。。 そこは認めてもらえないんでしょうかね。。。

回答No.2

たしか10年間だと思いましたが、重要事項説明の時に告知する義務があります なので、あなたにはお金は返してもらう権利があります

mimmi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • globef
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回答No.1

>今の売主の前にA、B社がいる場合、 >競売時に自殺物件として扱われないのでしょうか?  聞いた話なのですが、直後の場合は言わないといけないらしいですが 1度でも別の人に所有権が移ると扱われなくなるようですよ >契約の解除をしたいと思ってますが可能でしょうか?  1度 弁護士等に相談されてはどうでしょう

mimmi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。